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世帯の中で国民健康保険の加入者は自分だけなのに、通知書や納付書が世帯主に送られているのはなぜですか?
更新日:2020年12月16日更新
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国保税は法律上(地方税法第703条の4)、世帯主が納税義務者となるため、例え世帯主が加入していなくても課税されます。それに伴って国保税の通知書や納付書等はすべて世帯主の方宛てにお送りしています。
また、国保に加入していない世帯主の所得は税額の計算には含まれませんが、軽減の判定基準については、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
地方税法
第703条の4国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険の被保険者である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。