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介護保険料について
問い合わせ先
- いきいき長寿課 電話:0869-24-8866
(事務所:本庁舎西棟1階)
- 税務課市民税係 電話:0869-22-1114
区分
対象者 | 65歳以上の人 |
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保険料の決め方 | 所得に応じて13段階に設定 |
保険料の納め方 | 年金額が年18万円以上の人は原則として年金から天引き、その他の人は納付書や口座振替で個別に納付 |
対象者 | 40歳以上64歳以下の医療保険加入者 |
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保険料の決め方 | 加入している医療保険の算定方法に基づき設定 |
保険料の納め方 | 医療保険と一体的に納付 |
保険料の決め方
介護保険料は、今後3年間でどのような介護サービスがどれくらい必要になるかの見込みを考慮して3年ごとに介護保険事業計画の見直しを行い、基準額を定めています。介護保険料の基準額は、次の式により計算しています。
基準額は市区町村で介護保険給付にかかる費用に65歳以上の人の負担分(23%)を掛けた金額を市区町村の65歳以上の人の人数で割った金額です。
4月からの第8期(令和6年度からの3年間)では、増大する介護サービス費用に対応するため、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の基準額を、月額6,200円に設定しました。
所得段階 | 対象者 | 調整率 | 年額保険料 | ||
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第1段階 |
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基準額×0.285 |
21,300円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入額(注釈3)の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
36,100円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入額(注釈3)の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.685 |
51,000円 |
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第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入額(注釈3)の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
66,900円 |
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第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入額(注釈3)の合計が80万円を超える人 |
基準額×1.0 |
74,400円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
89,200円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 |
96,700円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 |
111,600円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 |
126,400円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.9 |
141,300円 |
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第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 156,200円 | ||
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 171,100円 | ||
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(注釈2)が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 178,500円 |
注釈1:老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
注釈2:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年4月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。また、第6段階以上の方で給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、それらの所得の合計額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)。
注釈3:課税年金収入額とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の受給額などによって「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれます。
特別徴収
特別徴収とは、年金からの天引きにより保険料を納付していただく方法です。
対象者
年金が年額18万円以上の人
ただし、次のような場合には一時的に普通徴収となることがあります。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で年金の受給が始まったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
また、本人や同じ世帯の人の収入申告の修正などにより保険料が増額になった場合には、増額分を普通徴収で納付することとなります。
対象となる年金
- 老齢(退職)年金
- 遺族年金
- 障害年金
納付方法
保険料の年額を、年金の支払い月の年6回に分けて天引きになります。
年間保険料は6月以降に確定します。そのため前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は暫定的な額で納めます(仮徴収)。通常は、前年度の2月と同額ですが、8月は場合によって額を変更することがあります。
10・12・2月は、年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額で納めます(本徴収)。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6カ月後から保険料が天引きになります。
普通徴収
普通徴収とは、納付書または口座振替により納付いただく方法です。
対象者
年金が年額18万円未満の人
納付方法
保険料の年額を8回(期)に分けて納めていただきます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
留意事項
保険料を1年以上滞納すると、それ以降、滞納している期間によって、次のような給付の制限を受けることがあります。
- 介護サービスの利用者負担額をいったん10割(全額)負担し、後から申請により払い戻しを受ける
- 1の申請をしても保険給付の一部や全部が払い戻されず、滞納している保険料に充てられる
- 自己負担額が1割または2割から3割(平成30年8月以降、利用者負担割合が3割の場合は4割)に増える
- 高額介護サービス費の支給が受けられなくなる
ただし、災害などの特別な事情または生活の困窮などにより、保険料の納付が困難な場合、徴収の猶予や減額、免除される場合がありますのでご相談ください。