ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 個人住民税(市県民税)の年金特別徴収

本文

個人住民税(市県民税)の年金特別徴収

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

公的年金を受給していて、個人住民税(市県民税)の納税義務がある人を対象として、平成21年10月から年金支給時に個人住民税(市県民税)を天引き(年金特別徴収)する制度が導入されています。
下記のすべての要件に該当する人が対象になるため、年金受給しているすべての皆さんが該当するわけではありません。

対象となる人

  • 4月1日に65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税(市県民税)の納税義務がある人。
  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金の受給額が年180,000円以上ある人。
  • 介護保険料が年金から天引きされている人。
  • 年金の受給額が、介護保険料+国民健康保険税または後期高齢者医療保険料特別徴収額+個人住民税(市県民税)特別徴収額より大きい人。

特別徴収の対象となる住民税

年金にかかる個人住民税(市県民税)のみが対象です。年金以外(給与・農業・営業など)の所得にかかる個人住民税(市県民税)は今までどおり、給与からの天引き(給与特別徴収)または普通徴収(納付書または口座振替)での納付をお願いします。

いずれの納付方法でも、年間の個人住民税(市県民税)額は変わりません。なお、特別徴収(天引き)の開始は、10月支給分の年金からとなります。そのため、当該年度の税額の半分については、6月と8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)で納めていただきます。

参考資料

年金からの特別徴収開始年度(この年度の個人住民税(市県民税)が18,000円の場合)
年金支給月 目安 納付額 納付方法
6月 年税額の4分の1 5,000円 普通徴収
8月 年税額の4分の1 4,000円 普通徴収
10月 年税額の6分の1 3,000円 年金特別徴収
12月 年税額の 6分の1 3,000円 年金特別徴収
2月 年税額の 6分の1 3,000円 年金特別徴収
年金からの特別徴収2年目以降(この年度の個人住民税(市県民税)が16,000円の場合)
年金支給月 目安 納付額 納付方法
4月 前年度2月分と同額 3,000円 年金特別徴収
6月 前年度2月分と同額 3,000円 年金特別徴収
8月 前年度2月分と同額 3,000円 年金特別徴収
10月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,400円 年金特別徴収
12月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,300円 年金特別徴収
2月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 2,300円 年金特別徴収

仮徴収・本徴収

新しい年度の個人住民税(市県民税)は、その年度の6月に決定し、8月に年金保険者(社会保険庁など)へ個人住民税(市県民税)の特別徴収を依頼します。このため、4月、6月、8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収させていただき、10月、12月、2月はその年度の個人住民税(市県民税)額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収させていただく制度です。