ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 【令和6年度から開始】 森林環境税(国税)について

本文

【令和6年度から開始】 森林環境税(国税)について

更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民に広く恩恵を与えています。この森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林整備及びその促進を趣旨とする森林環境税の課税が始まります。森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。1人年税額1,000円が、住民税の均等割と併せて徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。各年度の個人市民税・個人県民税、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

 

 

令和6年度以降の個人市民税・個人県民税均等割及び森林環境税について

個人市民税・個人県民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税

県民税均等割のうち500円は、「おかやま森づくり県民税」として負担していただくものです。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発活動等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

関連情報

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>