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個人住民税(市県民税)の給与特別徴収(事業者向け)
瀬戸内市では、岡山県及び県内すべての市町村と共に、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収の普及推進に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。
岡山県ホームページ<外部リンク>
給与特別徴収とは
事業主にとっては、所得税の源泉徴収制度と違い、あらかじめ毎月の徴収額が決まっているので、税額計算の煩わしさがありません。また給与所得者にとっても、納税のために金融機関に出向く必要がなくなり、個人住民税(市県民税)の納め忘れがなくなる、一人一人が個別に自分で納付する普通徴収は年4回払いなのに対し特別徴収は年12回払いとなるため、1回当たりの税負担額が少なくなるなどのメリットがあります。
特別徴収の義務
地方税法第321条の4及び市の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税(市県民税)の特別徴収義務者として包括的に指定されており、前年中に給与(前勤務先、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた4月1日現在在職するすべての従業員について、個人住民税(市県民税)を特別徴収する義務があります。
特別徴収の手続きの流れは下表のとおりです。
給与特別徴収者の徴収方法の切り替え等の届出について
特別徴収をしている従業員が、退職・休職・転職等により特別徴収ができなくなった場合、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出期限は、4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった従業員の異動に関する届出については、4月15日、その後の異動については、異動のあった日の属する月の翌月の10日までです。
また、就職等により特別徴収を開始する場合、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。ただし、個人に送付されている納税通知書のうち、納期限が過ぎている未納金額は、特別徴収に切り替えることはできません。
事業所の名称・所在等が変更になる場合は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
なお、これらの届出は、電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して行うことができます。eLTAXを利用する場合の指定番号は、特別徴収義務者に送付している「市民税・県民税特別徴収関係書類綴」に記載された数字8桁の指定番号を使用してください。
利用方法など、詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
様式ダウンロード
特別徴収に係る給与所得者異動届出書様式 [PDFファイル/206KB]
特別徴収に係る給与所得者異動届出書様式 [Excelファイル/29KB]
特別徴収への切替申請書様式 [Excelファイル/24KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書様式 [PDFファイル/128KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書様式 [Excelファイル/21KB]
届出書等記入例
特別徴収に係る給与所得者異動届出書記入例(退職等により未徴収税額を普通徴収に切り替える場合) [PDFファイル/229KB]
特別徴収に係る給与所得者異動届出書記入例(退職等により未徴収税額を一括徴収する場合) [PDFファイル/229KB]
特別徴収に係る給与所得者異動届出書記入例(転勤・転職などにより特別徴収を継続する場合) [PDFファイル/229KB]
特別徴収への切替申請書記入例 [PDFファイル/145KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書記入例 [PDFファイル/143KB]
特別徴収税額に変更があった場合の納入書の訂正について
市から「特別徴収税額変更通知書」を送付した場合や給与所得者(従業員)に異動があった場合などで、納入すべき税額が送付している納入書に記載されている金額と異なるときには、「特別徴収税額に変更があった場合の納入書の訂正方法(PDFファイル)」を参照のうえ、送付している納入書を訂正し、使用してください。
特別徴収税額に変更があった場合の納入書の訂正方法(PDF:384.9KB)
特別徴収税額の納期の特例の申請について
個人住民税(市県民税)の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員(瀬戸内市内・市外を問わず)の数が常時10人未満である場合には、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
(1)特別徴収税額の納入時期
6月から11月分までの納入については12月10日、12月から翌年5月分までの納入については、翌年6月10日が納期限です。
納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
(2)留意事項
- この特例は納期に関する特例です。従業員の給与からは毎月徴収してください。
- 給与の支払を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を届け出てください。
- 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
(3)申請手続き
「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し申請してください。その後、市が内容を審査し、承認・不承認の通知を送付します。
(4)納入手続き
5月中旬に送付する特別徴収税額の決定通知書に同封している納入書の11月分と5月分の税額の欄を修正の上、納入してください。
様式ダウンロード
特別徴収税額の納期の特例についての申請書様式[PDFファイル/101KB]
特別徴収税額の納期の特例についての申請書様式 [Wordファイル/38KB]
申請書記入例
特別徴収税額の納期の特例申請書記入例 [PDFファイル/111KB]
提出先
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所税務課市民税係