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収入がなかった期間についても、個人住民税(市県民税)の申告が必要ですか?

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

収入の有無に関わらず、申告が必要になります。個人住民税(市県民税)の申告書は、課税の資料となるほかに国民健康保険税の算定や、福祉手当等を受給する際の判定および課税(非課税)証明書の交付等のためにも必要となるものです。
収入がなかった場合は、その期間の生活費の入手先などを申告してください。ただし、収入のなかった人で市内に居住している人の税法上の扶養親族になっている人は、申告の必要はありません。