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国民健康保険税の年金特別徴収開始年度の計算方法

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

年金特別徴収開始年度は、年度の前半(9月まで)は従来の納付方法による納付(普通徴収)、年度の後半(10月から)が年金からの引き落とし(年金特別徴収)となります。

普通徴収(納付書による納付または口座振替)の納期は7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、年金特別徴収は4月、6月、8月、10月、12月、2月のため、それぞれの納期ごとの納付額は次のとおりです。

  1. 当年度 7月、8月、9月(納付書による納付または口座振替)
    当年度の確定保険税額の半分を3回に分けて納付していただきます。
  2. 当年度 10月、12月、2月(年金からの引き落とし)
    当年度の確定保険税額の半分を3回に分けて納付していただきます。
  3. 翌年度 4月、6月、8月(年金からの引き落とし)
    この間は仮徴収額となり、前年度の2月と同じ額が引き落とされます。
  4. 翌年度 10月、12月、2月(年金からの引き落とし)
    翌年度の確定国民健康保険税額から仮徴収税額合計を引いた額を3回に分けて納付していただきます。
納期ごとの納付額(例1:年金特別徴収開始年度の年税額が90,000円、2年目が120,000円の場合)
納期 金額 納付方法
当年度1期(7月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度2期(8月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度3期(9月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度4期(10月) 15,000円 年金特別徴収
当年度5期(12月) 15,000円 年金特別徴収
当年度6期(2月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度1期(4月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度2期(6月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度3期(8月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度4期(10月) 25,000円 年金特別徴収
翌年度5期(12月) 25,000円 年金特別徴収
翌年度6期(2月) 25,000円 年金特別徴収
納期ごとの納付額(例2:年金特別徴収開始年度の年税額が90,000円、2年目が60,000円の場合)
納期 金額 納付方法
当年度1期(7月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度2期(8月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度3期(9月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度4期(10月) 15,000円 年金特別徴収
当年度5期(12月) 15,000円 年金特別徴収
当年度6期(2月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度1期(4月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度2期(6月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度3期(8月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度4期(10月) 5,000円 年金特別徴収
翌年度5期(12月) 5,000円 年金特別徴収
翌年度6期(2月) 5,000円 年金特別徴収
納期ごとの納付額(例3:年金特別徴収開始年度の年税額が90,000円、2年目が40,000円の場合)
納期 金額 納付方法
当年度1期(7月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度2期(8月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度3期(9月) 15,000円 普通徴収(納付書または口座振替)
当年度4期(10月) 15,000円 年金特別徴収
当年度5期(12月) 15,000円 年金特別徴収
当年度6期(2月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度1期(4月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度2期(6月) 15,000円 年金特別徴収
翌年度3期(8月) 15,000円 年金特別徴収(差額は後日還付)
翌年度4期(10月) 0円 年金特別徴収
翌年度5期(12月) 0円 年金特別徴収
翌年度6期(2月) 0円 年金特別徴収