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土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者はどうなりますか?

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。

 例えば、平成27年1月20日に所有者Aが死亡した場合

  • 平成27年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
  • 平成28年度以降については次のとおりです。
  1. 平成27年12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
  2. 平成27年12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、平成28年1月1日現在で土地家屋の相続権を所有している人が納税義務者となります。

 (未登記家屋で現に所有している人を課税台帳上に登録する場合は別に届及び遺産分割協議書等が必要となりますので詳しくは、資産税係までお問い合わせください)