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年の途中で亡くなった人の個人住民税(市県民税)はどうなりますか?

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得にもとづいて、その住所地の市区町村で課税されます。1月2日以降に死亡した人であっても、その年度の個人住民税(市県民税)はすべて納めていただくことになります(実際には相続人に納税義務が承継されます)。