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年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されるのですか?

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

例えば、売主が所有していた土地と家屋の売買契約を平成26年11月5日に締結し、平成27年1月20日に買主への所有権移転登記を済ませた場合、平成27年度分の固定資産税は売主へ全額課税されます。

これは、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人などに対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。

なお、売買契約書などで売主・買主の所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では27年度の納税義務者は売主となり、納税通知書も売主へ送付されます。

年の途中で家屋が取壊された場合でも、固定資産税は賦課期日現在の状況で課税されますから、その年度の税額の変更はありません。