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年の途中で転入(出)した場合の個人住民税(市県民税)は、どこに納めればいいですか?

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市県民税)は、その年の1月1日現在でお住まいの市区町村で課税されます。年の途中で転入(出)した場合には、その年の個人住民税(市県民税)は1月1日現在にお住まいだった市区町村にすべて納めていただくことになります。
なお、外国へ長期滞在する人などは、あらかじめご家族などに納税管理人として不在中の納税を依頼していただくか、または口座振替により納税していただくようになります。