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未登記の土地・家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなりますか?
更新日:2020年12月16日更新
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固定資産税は毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者が納税義務者となりますので、未登記の土地・家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届出をされた日の翌年の年度分から新しい所有者が納税義務者となります。
未登記物件の所有者変更を市町村が独自に把握するのは非常に困難ですので、所有者を変更したときは、変更された日の年の12月末日までに家屋補充課税台帳登録名義人変更届を提出してください。
なお、変更した日が12月末日までであっても届出が翌年の1月以降の場合は、所有者、つまり納税義務者の変更は翌々年度からとなりますのでご注意ください。
死亡を原因とする所有者変更の場合、遺産分割協議が成立しないこと等により変更の届出を12月末日までにすることができないことがあります。この場合は、相続人代表者届を提出してください。この届は法的に相続関係を確定させるためのものではなく、所有者が確定するまでの間、納税通知書を受け取っていただく(納付する)人を指定していただくものです。