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法人市民税について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

概要

納めていただく人(納税義務者)

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
  • 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
  • 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

税額

均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

  • 法人税割額:法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。
  • 均等割額:資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。

法人市民税の税率一覧表

法人市民税の法人税割の税率

 平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。(均等割に変更はありません)

法人市民税の法人税割額の税率表
 

平成26年9月30日までに開始した事業年度

改正前

平成26年10月1日以後に開始した事業年度

改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割の税率            14.7% 12.1% 8.4%

予定申告の算式

予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 

 ただし、今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

均等割

均等割 (年額/単位:円)
区分 法人等の区分 税率
1 下記以外の法人 50,000
2 資本等の金額が1千万円以下で、従業員が50人を超える法人 120,000
3 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人以下の法人 130,000
4 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業員が50人を超える法人 150,000
5 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人以下の法人 160,000
6 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員が50人を超える法人 400,000
7 資本等の金額が10億円を超え、従業員が50人以下の法人 410,000
8 資本等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業員が50人を超える法人 1,750,000
9 資本等の金額が50億円を超え、従業員が50人を超える法人 3,000,000

申告と納税

中間申告

  • 申告期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 納付税額:次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。
  1. 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人割税額の2分の1の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

  • 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
  • 納付税額:法人税割額と均等割額との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。

納付について

  • 納付書様式のエクセルファイルをダウンロードできます。書類はプリントアウトしてお使いください。

法人市民税納付書(EXCEL:144.5KB)

  • 納付場所:瀬戸内市役所、支所、出張所または次の金融機関で納付できます。

中国銀行本店・各支店

トマト銀行本店・各支店

備前日生信用金庫本店・各支店

岡山市農業協同組合本所・各支所

ゆうちょ銀行または郵便局(中国5県に限る)

その他

法人の異動が生じた場合の届出について

瀬戸内市で新たに法人を設立、または本社が瀬戸内市外で事業所等を瀬戸内市内に設置した場合や既に瀬戸内市に届出している事項に変更があった場合、休業する場合には届出が必要です。

法人設立(設置)・異動等届(PDF:103.1KB)

法人設立(設置)・異動等届(WORD:43.5KB)

法人休業届出書(PDF:60.8KB)

法人休業届出書(WORD:17.5KB)

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告の手続きが利用できます。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ<外部リンク>

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