ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 滞納処分

本文

滞納処分

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

税金は、納税者が定められた納期限までに自主的に納めることになっていますが、納期限までに完納しない場合には、納期内に納めた人との公平性を保ち、市の租税等債権を保全するために、「滞納処分」を行うことがあります。
「滞納処分」とは、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を差し押さえ換価し、滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続をいいます。
瀬戸内市では、納期限内に納付されない市税や、地方税法または国税徴収法の例により滞納処分ができる保険料や保育料といった市債権について、一元的な管理、徴収を行っています。
納期内に納めている人との公平性を確保し、市の租税等債権を保全するためにも、納期限内に納付がなく、督促、催告等の発送後も特段の事情なく納付しない場合、滞納処分を進めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
なお、病気や失業など、真にやむを得ない理由により市税、料等を一時的に納期内に納付することが困難な場合は、生活状況等を確認の上、徴収の猶予をすることができる場合がありますので、早急にご相談ください。