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軽自動車税について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

納めていただく人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者です。ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主(使用者)を所有者とみなします。

ご確認ください

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の軽自動車税は納めていただくこととなります。月割の制度はありません

廃車や名義変更の手続きは早めにしてください。

毎年、廃車の手続きが済んでいないことによるトラブルが発生しています。

登録の内容に変更がある場合は、すみやかに手続きをお願いします。

軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止となり、代わりに軽自動車税環境性能割(市税)が創設され、新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両に対して取得(登録)時に課税されます。なお、軽自動車税の環境性能割は当分の間、岡山県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

環境性能割の税額は、自動車の取得価額に税率を乗じて計算されます。​

軽自動車税環境性能割 税率表
種類 排出ガス規制 燃費基準達成度 税率等
自家用 営業用
電気自動車 - - 非課税 非課税
天然ガス車

平成30年規制適合又は

平成21年規制からNOx+10%低減

-

乗用車

平成30年規制からNOx+50%低減

又は

平成17年規制からNOx+75%低減

 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度基準達成 

(平成22年度基準+73%達成※)                     

(令和2年度基準116%達成) (平成22年度基準+50%達成※)

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成

(平成22年度基準+51%達成※)                     

(令和2年度基準102%達成) (平成22年度基準+50%達成※)

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度基準達成

(平成22年度基準+30%達成※)                    

(令和2年度基準87%達成) (平成22年度基準+50%達成※)

2.0% 1.0%

車両総重量

2.5トン

以下のトラック

平成30年規制からNOx+50%低減

又は

平成17年規制からNOx+75%低減

令和4年度基準105%達成

(平成22年度基準+63%達成※)

非課税 非課税

令和4年度基準達成

(平成22年度基準+55%達成※)

1.0% 0.5%

令和4年度基準95%達成

(平成22年度基準+47%達成※)

2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

 ※「平成22年度基準+」について、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用します。(自動車検査証備考欄に「平成27年度エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)算定未了」の記載があります。)

軽自動車税(種別割)について

現行の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変わります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

軽自動車税の税率改正

地方税法の一部改正により、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、三輪・四輪以上の税率が平成28年度から引き上げられています。
ただし、三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車から税率が引き上げられています。

税率(年税額)

原動機付自転車及び二輪車等の税率(年額)

車種 種別 税率(年額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
特定小型原動機付自転車(最高速度20km/h以下かつ定格出力0.6kW以下で、車体の長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下のもの) 2,000円
二輪で総排気量50ccを超え90cc以下又は定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの 2,000円
二輪で総排気量90ccを超え125cc以下又は定格出力0.8kWを超え1.0kW以下のもの 2,400円
ミニカー(三輪以上で総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下のもの) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円
軽二輪 総排気量125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの 6,000円
軽自動車(三輪・四輪以上の車両)の税率(年額)
車種区分 税率(年額)
初期登録年月日(注)
(1)平成23年3月以前

(2)平成27年3月以前

※(1)を除く

(3)平成27年4月1日以後


軽自動車
三輪のもの 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
貨物用 営業用 4,500円 3,000円 3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円

(注)初期登録とは初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けたものをいいます。 

軽自動車税のグリーン化特例

軽課

環境性能の優れた軽四輪等の普及を促進するため、適用期間中に初期登録を受けた車両が一定の基準を満たす場合、取得した年度の翌年度分に限り環境性能に応じて軽自動車税が軽減されます。適用の対象と税率(年額)は下表のとおりです。

<適用期間>令和5年4月から令和8年3月

<軽課適用年度>令和6年度、令和7年度または令和8年度

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日に取得した車両は、令和6年度分に限り軽課が適用されます。
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日に取得した車両は、令和7年度分に限り軽課が適用されます。
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日に取得した車両は、令和8年度分に限り軽課が適用されます。

適用の対象と税率は下表のとおりです。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の税率(年額)
車種区分 税率(年額)

電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス又は平成21年度排出ガス10%低減)

乗用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

乗用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
軽自動車 三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 ​- ​-
貨物用 営業用

1,000円

​- ​-
自家用

1,300円

​- ​-

(注)電気自動車などを除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。


申告

軽自動車等を所有しているかどうかは、すべて所有している人の申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合には15日以内に、また軽自動車等を廃車したり売却などした場合には、30日以内に申告が必要です。

手続きに必要なものについては、各申告場所にてお問い合わせください。 

車種ごとの申告場所と問い合わせ先

車種

原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車、農耕作業用自動車

申告場所

瀬戸内市役所市民課総合窓口、税務課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所

問い合わせ先

瀬戸内市役所税務課市民税係

電話番号:0869-22-1114

様式ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/165KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [Excelファイル/67KB]

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/144KB]

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [Excelファイル/29KB]

譲渡証明書 [PDFファイル/39KB]

譲渡証明書 [Excelファイル/11KB]

車種

三輪四輪の軽自動車

申告場所

軽自動車検査協会 岡山事務所

所在地

岡山市北区久米177-3

問い合わせ先

電話:050-3816-3084

軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>

車種

軽二輪(125ccを超え250cc以下のもの)

申告場所

岡山県自動車整備商工組合

所在地

岡山市北区富吉5301-8

問い合わせ先

電話:050-5540-2072

中国運輸局ホームページ<外部リンク>

車種

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

申告場所

中国運輸局岡山運輸支局

所在地

岡山市北区富吉5301-5

問い合わせ先

電話:050-5540-2072

中国運輸局ホームページ<外部リンク>

納税方法・納税証明(車検用)

市役所から発送される納税通知書により、毎年5月末日までに納めていただきます。なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割賦課制度はありません。したがって、4月2日以降に軽自動車を所有しても当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車等しても当該年度分の税金は全額納めていただくこととなります。
軽自動車税を納税していただいた納税通知書の一片は、過去に滞納等がない限り、車検用の納税証明書としてご利用いただけます。納付後すぐに車検があり、証明書が必要な場合は、領収書または記帳した通帳を税務課・各支所・出張所へご持参いただければ証明書を発行します。納期前後に車検のある場合はご注意ください。車検用の納税証明書の再発行(無料)も税務課、各支所、出張所で行っています。

減免

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税の減免を受けることができます。その他にも8ナンバーの特殊用途自動車で、一定の基準に該当する福祉関連の車両や、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等も該当になる場合があります。詳細は税務課市民税係までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書

・運転者の運転免許証

・自動車検査証(車検証)

・減免申請内容が確認できるもの(身体障害者手帳等)

・生計同一の証明書(運転者や所有者が別世帯の同一生計者の場合)

 

申請期間

各年度の4月1日から納期限前7日まで(例:納期限が5月31日の場合は、5月24日まで)

軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者用)[PDFファイル/90KB]

軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者)[Excelファイル/24KB]

軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者のための改造車両) [PDFファイル/85KB]

軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者のための改造車両) [Excelファイル/15KB]

軽自動車税種別割減免申請書(公益用) [PDFファイル/85KB]

軽自動車税種別割減免申請書(公益用) [Excelファイル/15KB]

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