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中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減について
更新日:2020年12月16日更新
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新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税を事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
対象となる税金
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
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50%以上 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
軽減の対象となる中小企業者等
個人の場合 |
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
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法人の場合 |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く) (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
軽減を受けるための手続き
- 認定経営革新等支援機関等に申告書の内容確認を依頼
- 必要書類を市税務課へ提出
必要書類
- 軽減申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
- 令和3年度 償却資産申告書一式
提出期限
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)