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自分の畑や敷地内に、ごみを不法投棄されました。どう処理すれば良いですか?

更新日:2021年4月9日更新 印刷ページ表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)では、不法投棄の処理は土地所有者が行うことを原則としており、市での回収は行っていません。

 例えば、道路などに不法投棄されている場合は、市で対応します。

 同様に、自宅の敷地内やご自身所有の畑などに不法投棄された場合は、所有者ご自身で分別の上、排出していただくことになります。

 不法投棄については、「廃棄物処理法」に罰則規定も設けられており、頻繁に不法投棄がされるということであれば、環境課へご相談ください。また、悪質な場合は、瀬戸内警察署にご相談ください。

 なお、市では不法投棄に対して、環境美化巡視員による地域のパトロールを行っています。どうしても市民のみなさんのモラルに頼ってしまう部分が大きいのですが、市として根気強く、不法投棄根絶に向けて取り組んでまいります。

 また、清潔できれいな街には、不法投棄されにくいものです。瀬戸内市の環境美化に市民のみなさん一人ひとりのより一層のご協力をお願いします。



◎参考「瀬戸内市環境美化条例」

第12条1項 土地所有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地又は建物等が、周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理するとともに、みだりにごみ等が捨てられないように努めなければならない。

第12条2項 私有地にごみ等が放置されているため、周辺の良好な生活環境を損なう状況にあるときは、当該私有地に係る土地所有者等は、そのごみ等を自らの責任で処理しなければならない。


【問い合わせ先】

瀬戸内警察署 生活安全課 0869-34-6110

瀬戸内市役所 生活環境課 0869-22-1899