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市営墓地について
更新日:2024年2月22日更新
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瀬戸内市営墓地を使用するには
瀬戸内市営墓地は、飯井、東須恵、服部の3箇所です。
市営墓地に空きが出た場合は、随時募集を行います。
募集の情報は市広報紙・ホームページでお知らせします。
最新の空き状況等、ご不明な点がありましたら生活環境課(0869-22-1899)までお問い合わせください
名称 | 所在地 |
---|---|
市営飯井墓地 | 瀬戸内市長船町飯井722番地ほか |
市営東須恵墓地 | 瀬戸内市長船町東須恵502番地1ほか |
市営服部墓地 | 瀬戸内市長船町服部321番地4ほか |
現在の募集状況
現在市営墓地を募集していません。
申請できる人
次のいずれかに該当する人が対象です。
- 瀬戸内市に住所を有する人
- 瀬戸内市に本籍を有し、市長が必要と認める人
提出書類
市営墓地墓所使用許可申請書(様式第1号)
使用料
市営墓地を使用するには、次のとおり定められた使用料を支払う必要があります。
名称 | 使用料(1m2につき) |
---|---|
市営飯井墓地 | 8,160円 |
市営東須恵墓地 | 8,160円 |
市営服部墓地 | 36,000円 |
- 使用料は、納入通知書に基づき納付するものとし、使用料の納入を確認した後、使用許可証を交付します。
- 既納の使用料は還付しません。ただし、未使用の墓所に限り墓所使用料の2分の1を還付することができます。
注意事項
- 墓所の使用権を、他の人に転貸したり、譲渡したりすることはできません。
- 祖先の祭しを主宰すべき者は、使用権を承継することができます。また、使用者が死亡等されたときは、直ちに祖先の祭しの継承者が使用承継の手続きを行ってください。
(提出書類:市営墓地墓所の使用継承許可申請書(様式第3号)) - 使用者が住所などの使用許可証の記載事項を変更した場合は、直ちに手続きを行ってください。
(提出書類:市営墓地墓所使用者住所等変更届(様式4号)) - 墓所に墓石、灯ろう等工作物を設置し、または改造しようとするときは、別に定める基準に従わなければなりません。
- 墓所が不用になったときは、使用者は直ちに届け出て、墓所を原形に回復して返還しなければなりません。原則、既納の使用料は返還しません。
(提出書類:市営墓地墓所返還届(様式5号))
申請書類ダウンロード
市営墓地墓所使用許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/66KB]
市営墓地墓所の使用継承許可申請書(様式第3号) [PDFファイル/45KB]
市営墓地墓所使用者住所等変更届(様式4号) [PDFファイル/45KB]
市営墓地墓所返還届(様式5号) [PDFファイル/43KB]
根拠法令
瀬戸内市営墓地条例<外部リンク>
瀬戸内市営墓地条例施行条例<外部リンク>