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個人墓地の申請について
個人墓地を計画している方へ
個人墓地の新設や移転について
個人墓地を自己所有地に新設や移設をするには、墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、事前に瀬戸内市長の許可を受けなければなりません。
個人墓地の設置等の許可を受けることができるのは、市の条例によって、公衆衛生上支障がなく、自己・親族のために設置する小規模な墓地です。
※個人が他者に販売するために、墓地を造成・設置することは認められていません。
個人墓地を設置するには
個人墓地を設置しようとするときは、瀬戸内市の許可を受けなければなりません。この許可を受けるには、次の許可基準に適合していることが条件になります。
1 面積が20平方メートル未満であること。
2 農地は農業委員会に確認(農地転用手続きを要する場合がある)
3 「災害危険区域」・「地すべり防止区域」・「急傾斜地崩壊危険区域」ではないこと。
4 飲料水を汚染する恐れがない等公衆衛生上支障がないこと。
5 住宅等の敷地から100m以上離れていること。(100m以上離れていない場合は、住宅等の所有者または管理者、居住者、地元自治会代表者(行政、環境衛生、土木委員)の同意。
6 20平方メートルを超える筆は分筆が必要。
根拠法令
墓地、埋葬等に関する法律<外部リンク>
瀬戸内市墓地等の経営の許可等に関する条例<外部リンク>
瀬戸内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則<外部リンク>
墓地予定地の事前相談をお願いします
1 生活環境課窓口での事前相談、現地確認への協力をお願いします。
※計画地が許可の見込みがある場所かを判断しますので、必ず事前にご相談ください。
2 墓地設置予定地の周囲100m以内に住宅がある場合は、同意書を取得する。
3 申請予定地が20平方メートルを超える筆は分筆
4 墓地経営許可申請書の準備
許可までの流れ
(1)墓地経営許可申請書(様式第6号)の提出
(2)許可証の交付(市)
(3)墓地工事着手届出書(様式第12号)の提出
(4)工事完了検査申請書(様式第13号)の提出
(5)完成検査(市)
(6)完了検査済証の交付(市)・・・・墓地の使用可能
(7)法務局へ地目を「墓地」に変更
(8)登記簿謄本を市へ提出(地目変更確認のため)
添付書類
墓地経営許可申請書と一緒に、次の書類を添えて申請してください。
1 位置図
2 予定地を中心に、100m以内の区域の状況図
3 墓地の区域図(地籍図及び地籍測量図)
4 計画地の登記簿謄本
5 構造設備を明らかにした図面(墓石等の配置図)