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土地の適正な管理について

更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

近隣の土地(空き地等を含む)の草木の繁茂について、次のような苦情や相談が市に多く寄せられています。

  • 伸びた樹木や雑草が、家の敷地内に入り迷惑している。
  • 樹木が倒れそうになっている。
  • 害虫の発生、花粉の飛散、雑草の種が飛んでくる。
  • ごみが不法投棄(ポイ捨て等)され、においがする。

土地の管理責任はその所有者にあります。土地所有者は近隣への影響も考慮し、草木等の刈り取りなど、適正な管理をお願いします。

市では、「瀬戸内市環境美化条例」において、所有者が土地の適正な管理をするよう定めています。

【参考】「瀬戸内市環境美化条例(抜粋)」

(土地所有者等の管理)

第12条 土地所有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地又は建物等が、周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理するとともに、みだりにごみ等が捨てられないように努めなければならない。

2 私有地にごみ等が放置されているため、周辺の良好な生活環境を損なう状況にあるときは、当該私有地に係る土地所有者等は、そのごみ等を自らの責任で処理しなければならない。

空き地の所有者の方へ

空き地を含めた土地は、所有者が責任をもって管理を行ってください。

雑草や樹木によって、近隣の方に迷惑をかける前に、草刈りや枝木の剪定、除草剤の散布等を行い、地域の環境保全に努めてください。

直接管理を行うことができない場合は、専門の業者へ早めに依頼してください。

不法投棄されたごみについては、土地所有者が警察に相談し、投棄した行為者がわからない場合は、管理責任として土地所有者の負担で処分しなければなりません。

空き地等の所有者は、定期的な見回りの実施や、不法投棄防止柵の設置などの適正な管理を心がけてください。

空き地の雑草等でお困りの方へ

市では、私有地内の草刈りや枝木の剪定、ごみの撤去等はできません。土地所有者に実施していただくことになります。

空き地が適正に管理されず、近所から苦情が寄せられた場合には、次のような対応となります。

土地所有者を知っている場合

相談者等が土地所有者を知っている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合ってください。

※市では民事的事項に対応することは難しく、かえって近隣の関係がこじれてしまう場合もあります。

土地所有者を知らない場合

市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、所有者に対して文書で土地の適正な管理を依頼します。

なお、所有者がすぐに対応しない場合でも、市が強制的に除草等の対応を行うことはありませんのでご理解ください。

空家等に関するご相談について

空家の適正管理や道路、農地の管理等については、下記連絡先にご相談ください。

空家の適正管理について

危機管理課(瀬戸内市役所本庁舎2階)

電話:0869-22-3904

道路(市道)の管理について

建設課(瀬戸内市役所本庁舎2階)

電話:0869-22-2099

農地の管理について

農業委員会(瀬戸内市役所本庁舎2階)

電話:0869-22-0048