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犬の登録等について
犬を飼い始めたら?
犬を登録してください
狂犬病予防法により犬(生後91日以上)の所有者は、登録(生涯1回)が義務付けられています。
飼い始めて(生後90日以内の犬は91日以上になって)から30日以内に本庁生活環境課で登録し、鑑札の交付を受けてください(支所・出張所では手続きができません)。
交付された鑑札は、必ず犬に着けてください。
鑑札を失くした場合は、必ず再交付の手続きをしてください。
狂犬病予防注射を受けてください
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年4月から6月までの間に、動物病院または市主催の集合注射(毎年4~5月実施)で狂犬病予防注射を受けさせてください。
必要書類
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF:8.6KB)
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(WORD:36.5KB)
※登録申請と狂犬病予防注射済票交付申請を同時に行う場合は、1枚で兼ねることができます。
犬の鑑札再交付申請書
手数料
| 犬の登録と犬鑑札の交付 | 3,000円 |
| 犬の予防注射済票の交付 | 550円 |
| 犬の鑑札の再交付 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
犬のオンライン登録(来る予約)
犬のオンライン登録(来る予約)ができるようになりました。
下記のQRコードより、オンライン上で犬の登録(再発行)、犬の注射済票交付(再交付)の手続きができます。
オンライン上で申請をして頂き、手数料のお支払いは瀬戸内市役所生活環境課の窓口で交付される書類を受け取っていただいた後、出納室でお支払いいただくようになります。
※来る予約が可能な日は市役所が開庁している時間になります。土日祝、開庁時間外はお受けできません。ご理解とご了承よろしくお願いいたします。

その他
犬が死亡したとき
犬の死亡届を提出してください。
※どうしても提出ができない場合は市生活環境課(22-1899)までご連絡ください。
犬が転入したとき
転入前の市町村の鑑札を持って、手続きをしてください。
犬が転出したとき
転出した市町村で、瀬戸内市が発行した鑑札を持って手続きをしてください。
犬が転居したとき
市内で犬の所在地が変わったときは、犬の登録事項変更を提出してください。
犬の所有者が変わったとき
市内で犬の所有者が変わったときは、犬の登録事項変更を提出してください。




