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ごみ集積所の整備に関する補助金
瀬戸内市では、ごみを適正に処理し、公衆衛生の保全と周辺の環境美化に努めることを目的として、ごみ集積所の新設または修繕(以下「整備」という。)
を行うものに対して、補助金を交付しています。
※予算の範囲内に限ります。
補助の対象になるごみ集積所
・原則、引戸方式で飛散流出の被害防止の設備が整い、耐久性のある構造のもの。
・ごみ集積所の利用戸数が10戸以上であること。
・地域住民の団体等が自主的に行うごみ集積所の整備であること。※用地費は、補助対象外です。
補助金の額
・ごみ集積所の新設に対する補助金の額は、事業費(設置に要した費用)の3分の1以内です。(補助金額の上限は下表のとおり)
・ごみ集積所の修繕に対する補助金の額は、事業費(修繕に要した費用)から3万円を除いた額の3分の1以内です。(上限3万円まで)
| 利用戸数 | 補助金限度額 |
|---|---|
| 30戸以下 | 10万円 |
| 30戸~60戸 | 20万円 |
| 61戸~90戸 | 30万円 |
| 91戸以上 | 40万円 |
申請方法
施工前に事前に補助申請する必要があります。
※書類提出の前に事前協議が必要ですので、希望される方(環境衛生委員)は、市生活環境課(22-1899)へご相談ください。
・瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金交付要綱 [PDFファイル/1.15MB]
・瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金(様式) [PDFファイル/87KB]
・瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金(様式) [Wordファイル/65KB]
参考例)補助金申請の流れ(新設の場合)
➀地元(自治会)で協議する : 設置時期や設置場所、管理運用等について
➁市生活環境課へ協議する
➂土地所有(管理)者の許可を得る
・設置場所が民地の場合→所有者の同意を得る(同意書の取りつけ)
・設置場所が民地の場合→土地の管理者へ占用許可等を申請する
(4)補助金交付申請書の提出 ※必ず着工前
(5)補助金交付決定
(6)工事着工
(7)工事完了
(8)実績報告書・補助金請求書の提出
(9)工事完了確認
(10)補助金支払い




