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動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2021年7月13日更新 印刷ページ表示

動物の遺棄・虐待は犯罪です。

動物の遺棄・虐待のチラシ(環境省・警察庁)(PDF:769.1KB)

動物愛護法が改正され、虐待などの罰則が強化されました。

 令和2年6月より、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の一部を改正する法律が施行され、動物の遺棄・虐待に対する罰則が、強化されました。

 また、適正飼育が困難な場合等において、これまで努力義務だった繁殖制限措置が、義務化されました。

 これらを見かけた場合は、最寄りの警察署または岡山県動物愛護センター、瀬戸内市役所にご連絡ください。

  1. 犬及び猫の繁殖防止の義務化【動物愛護法第37条第1項】
     適正飼育が困難な場合等において、これまで努力義務だった繁殖制限措置が、義務化されました。 
  2. みだりな殺傷【動物愛護法第44条第1項】
     愛護動物をみだりに傷つけたり、殺してしまうことです。
     罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  3. みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待【動物愛護法第44条第2項】
     自己が所有する愛護動物について、著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にしたりすることです。
     罰則:100万円以下の罰金
     ※愛護動物の特性に合わせて、健康管理と適正飼養を行いましょう。
  4. 遺棄【動物愛護法第44条第3項】
     愛護動物を捨てること。
     罰金:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※動物(ペット)は終生飼養に努めましょう。

※むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)

 

お問合せ先

みだりな殺傷を見かけた場合

瀬戸内警察署 0869-34-6110

その他、愛護動物の虐待等の問い合せ先

岡山県動物愛護センター 086-724-9512

瀬戸内市役所 生活環境課 0869-22-1899

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