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合併処理浄化槽補助金のよくある質問
合併処理浄化槽設置補助金に関しての「よくある質問 Q&A」
Q1 家を新築で建てたいと思っているのですが、補助の対象になる条件は何ですか?
A1 新築住宅に合併処理浄化槽を設置する場合、現在お住まいの地域や建物及び現在の汚水処理状況によって、補助対象になるかどうかを判断します。また、合併処理浄化槽を設置する場所(家を建てる場所)が公共下水道事業認可区域外でなければなりません。
※現在お住まいの住宅が合併処理浄化槽の場合、建て替えや合併処理浄化槽の更新は、当補助金の対象外となりますが、合併処理浄化槽改修補助金の対象となる場合があります。
Q2 合併処理浄化槽を設置する場所が、公共下水道事業認可区域かどうかわかりません。
A2 下水道課(0869-22-5151)へお問い合わせのうえ、ご確認ください。
Q3 補助金は、工事業者に支払われるのですか?
A3 いいえ。補助金は施主(浄化槽を設置する人・申請者)にお支払いします。
※市外(県外)の方は、実績報告の際に瀬戸内市への転入が確認できた後、補助金をお支払いします。
Q4 工事が終わりましたが、補助金はいつもらえますか?
A4 浄化槽の設置工事が終わりましたら、早くに実績報告書を提出してください。(通常、工事業者が作成、提出します。)そして、施主、瀬戸内市及び工事業者3者が立ち合いの上、完了検査を行います。
※完了検査の際には、敷地内での検査となるため、施主やご家族になるべく立ち合いをお願いします。
実績報告書及び完了検査の内容に不備がなければ、完了検査後約1ケ月程度で指定の銀行口座に振り込みます。
Q5 工事費はどれくらいかかりますか?
A5 施工業者や工事内容によって変動するため、一概に金額がどれくらいかかるか市ではお答えできません。
Q6 現在、家族2人暮らしです。家が大きいのですが、安く工事をしたいので5人槽にしてもいいのでしょうか?
A6 合併処理浄化槽は、接続する家の延床面積や生活雑排水の排水量で人槽が決まります。例えば、200平方メートルの延床面積の家(2世帯住宅ではない)に合併処理浄化槽を設置する場合は、7人槽を設置することになります。詳しくは下記の表をご確認ください。
家の延床面積(条件) | 合併処理浄化槽の人槽と補助金額 |
---|---|
130平方メートル未満 | 5人槽:332,000円 |
130平方メートル以上 | 7人槽:414,000円 |
2世帯住宅 | 10人槽:548,000円 |
Q7 既設の合併処理浄化槽を更新したいのですが、補助金は出ますか?
A7 既設合併処理浄化槽の更新については、当補助金の補助対象外となりますが、合併処理浄化槽改修補助金の対象となる場合があります。
Q8 補助金の申請はいつまでにすれば良いですか? また、いつまでに工事を終わらせれば良いですか?
A8 合併浄化槽設置整備事業は、単年度の事業であり、年度をまたぐ工程では補助金を交付できません。
スケジュールは、概ね以下のとおりです。
申請書受付 4月初旬から翌年1月末日まで
※3月までに完了検査の受検ができない場合は、申請することはできません。
実績報告書提出 翌年2月下旬まで
完了検査の受検 翌年3月中旬まで
申請書の受付開始や詳しいスケジュールは、生活環境課にお問合せください。
また、予算の上限に達した場合、この年度の申請は受付終了となりますので、補助金を希望される場合は、早めにご検討して申請してください。
Q9 補助金の申請後に、工事の予定が変わって、年度内のスケジュールに完成できないかもしれません。
A9 申請後に、年度内に工事が完成しない可能性が発生した場合は、至急生活環境課までご連絡ください。場合によっては、事業の中止をしていただくことになります。
※その際に、既に浄化槽を設置していた場合は、翌年度以降に再申請できませんので、工程には十分ご注意ください。
Q10 補助金の申請をしたら、すぐに工事にかかっても良いですか?
A10 生活環境課から発送する「補助金交付決定通知書」がお手元に届いてから着工してください。
※補助金交付決定以前の着工は、補助の対象外となります。
Q11 単独処理浄化槽を撤去したいのですが、家屋の構造上(または工事の技術上)すべて撤去できそうにありません。この場合撤去費の申請は可能でしょうか?
A11 こういった場合の撤去費の申請はできません。撤去費の申請については、単独処理浄化槽を完全に撤去することを条件としています。
Q12 浄化槽で処理した水は、家の前にある側溝や水路に放流して良いでしょうか?
A12 浄化槽処理水の放流先については、町内会や地元の水利組合に確認してください。
また、浄化槽処理水の放流で側溝につなぐ場合は、建設課へ占用申請をしていただきます。
Q13 納屋などにある汲み取り式トイレを使い続けても構いませんか?
A13 リフォームにより、母屋にあるトイレは新設する浄化槽に接続し、納屋などにある汲み取り式トイレは、そのまま使用したいという事例がありますが、市の補助金を用いる場合は「生活排水はすべて接続する」という原則により、これを認めていません。
Q14 使用する印鑑について、気を付けることはありますか?
A14 請求書のみ押印を必須としており、申請書等への押印については任意となります。また、申請書等に押印いただく場合は、使用する印鑑についてはすべて同一のものを使用してください。
Q15 完納証明書の取得について、気を付けることはありますか?
Q15 完納証明書の添付は、瀬戸内市の方のみです。また、申請する月内に発行されたものを提出してください。
Q16 合併浄化槽を設置してから、浄化槽のことは保守点検の業者さんにお願いしていますが、ほかに気を付けることはありますか?
A16 浄化槽管理者は、法定検査を年に1回行うことが義務付けられていますので、必ず受検してください。瀬戸内市では、一般社団法人 岡山県環境検査センターのみが法定検査を実施しています。
また、合併浄化槽の保守点検する業者については、お住いの地区で許可業者が異なりますので、許可業者については生活環境課までお問い合わせ願います。
※「保守点検」と「法定検査」は、趣旨や目的が異なりますのでご注意願います。
Q17 「単独処理浄化槽の撤去費」と「宅内配管工事費」の2つの加算補助は併用できますか?
A17 併用できません。どちらか片方の加算補助のみの適用となります。
※「汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の加算補助」については併用できます。
例)90,000円(単独処理浄化槽撤去費)+100,000円(転換の加算補助)=合計190,000円の加算補助
Q18 10年ほど前に合併処理浄化槽に転換しようとした際に、家の庭が狭いため浄化槽が設置できないといわれました。もう下水道が通るまで待つしかないのでしょうか?
A18 近年では合併処理浄化槽の性能の向上や小型化が進んでいます。そのため、10年前は浄化槽を設置できないといわれた場所に浄化槽を設置することができた、という事例もあります。詳しくは最寄りの水道業者やハウスメーカーにお問い合わせください。
浄化槽は大きく合併処理浄化槽と単独処理浄化槽に分かれています。
- 合併処理浄化槽とは・・・
トイレや台所、風呂場、洗濯機などからの生活排水を一緒に処理する浄化槽で、現在はこの方式が一般的になりつつあります。 - 単独処理浄化槽とは・・・
し尿のみを処理する浄化槽で、台所や風呂場、洗濯機などからの排水による目立つ水質汚濁により平成13年4月1日から、製造販売が禁止され、単独処理浄化槽の新設は禁止となりました。
私たちが、台所や洗濯、風呂、トイレから流す生活排水は、川や湖沼、海の水質汚濁の原因の一つとなっており、単独処理浄化槽では処理されないトイレ以外の生活雑排水は、生活排水全体の有機汚濁(生活排水に含まれる有機物によって水質が汚れること。)の70%を占めるとされています。
また、単独処理浄化槽は合併処理浄化槽に比べて、Bod排出量が約8倍ともいわれています。
美しい自然を守るため、ぜひとも合併処理浄化槽補助金をご活用ください。