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猫による被害にお困りの方へ

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

猫が敷地などに入らないようにする方法

 猫が「庭に入って糞や尿をして困る」「物置の中で子猫を産んだ」「家の中に入って食べ物を取った」などの苦情が市に多く寄せられています。

 しかし、猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)により、市や保健所、県動物愛護センターなどの公的機関による猫の駆除は行われていません。また犬のような登録制度や法的な放し飼いの制限もありません。

 そこで猫の被害の軽減に比較的効果があると思われる方法をご紹介します。

※個体差もあり、あまり反応しない猫もいるので効果を保障するものではありません。また、方法によっては効果が長続きしない場合や、反復継続する必要な場合があり、猫が慣れてしまって反応しなくなる場合もあります。

※猫は愛護動物です。虐待に当たるような犯罪行為をしてはいけません。

猫が敷地に入らないようにする方法(PDF:834.8KB)

岡山県動物愛護センターのホームページは、次のとおりです。

岡山県動物愛護センター<外部リンク>

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