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「障害者差別解消法」の施行について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」とは

この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月に施行されました。

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)<外部リンク>

「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」

この法律では、差別の解消を進めるために、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務または努力すべきこととして定めています。

不当な差別的取扱いの禁止

この法律では、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。

合理的配慮の提供

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

この法律では、障害のある人などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会の中にあるバリアを取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

職員対応要領の策定

障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、市職員が適切に対応するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領(PDF:171.1KB)

障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領に係る注意事項(PDF:796.8KB)

 

関連情報

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
内閣府では、法改正の施行に向けた取組の一環として、「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」の理解促進を目的とした「事例データベース」を公開しています。
詳しく知りたい方は内閣府が作成したチラシやホームページもご覧ください。

啓発チラシ [PDFファイル/1.94MB]
「障害者の差別解消に関する事例データベース」<外部リンク>

 

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