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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することを決定しました。
・厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
瀬戸内市においても国の方針に基づき、保護費の追加給付を行います。
対象となる世帯
- 平成25年8月1日~平成30年9月30日の間に瀬戸内市で生活保護を受給していた世帯。
- 平成30年10月1日~令和8年3月31日の間に瀬戸内市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、母子加算、障害者加算等を算定されていた世帯。
※1、2ともに亡くなられた人については追加給付の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。 受給されていた時の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
手続き
現在、瀬戸内市で生活保護を受給中の世帯
原則として、手続きは不要です。現在の受給期間分、過去に市内で受給していた期間分を合わせて、令和8年7月までに支給しています。
※平成25年8月以降の期間において、瀬戸内市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
過去に瀬戸内市で生活保護を受給していた世帯
受給当時の世帯主による申出書の提出が必要です。郵送または窓口へ受付期間内に提出してください。
申出書受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
窓口での受付は、開庁日の午前8時30分から午後4時30分までとします。下記の必要書類を持参し、時間に余裕をもって来庁してください。
申出必要書類
申請の際には以下の書類を準備してください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 |
申出書 [PDFファイル/255KB]/申出書 [Wordファイル/27KB] 申出書5ページの同意書も必ず記入して提出してください。 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) |
保護受給当時の世帯主および全世帯員のもの 外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを提出してください。 戸籍謄本・住民票ともに発行から3か月以内のもの 写し可 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのうち、いずれか1点の写し その他の顔写真のないものは2点の写し |
| 申出者本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため必要 |
以下の書類は該当する場合に提出してください。
| 必要書類 | 必要となる場合 |
|---|---|
| 加算の挙証資料(障害者手帳の写し等) |
各種加算の算定があった人(例:障害者加算、母子加算 等) 申出書3~4ページ目「5.加算等の申出」の挙証資料の例を参考に準備してください。 |
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申出手続きをする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類、続柄を確認できる書類等が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
成年後見人等の法定代理人が申出を行う場合は委任状の作成は不要です。登記事項証明書や本人の戸籍謄本等の写しを提出してください。
郵送の場合の送付先
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所福祉課 最高裁追加給付担当
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせは、下記の相談センターへお願いします。
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日9時00分~17時00分(令和8年8月から10月は土日祝も対応)
- 相談センターホームページ: https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ <外部リンク>
詐欺にご注意ください!
職員を名乗る詐欺の電話が増えています。今回の給付において瀬戸内市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。




