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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年5月1日更新
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平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することを決定しました。
・厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせは、下記の相談センターへお願いします。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託業務)」
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日9時00分~17時00分
- 相談センターホームページ: https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ <外部リンク>
瀬戸内市においても国の方針に基づき、保護費の追加給付を行います。
ただし、必要な手続きや給付の時期は未定です。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。




