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在宅福祉サービスなど

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

サービス内容

【各種サービス】

自立支援給付によって利用できるサービス

訪問系サービス

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由で常時介護が必要な人に自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

 

重度障害者等包括支援

居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などを総合的に行います。

 

行動援護

知的障害や精神障害により行動に著しい困難を有する人に危険を回避するために必要な外出支援を行います。

 

短期入所(ショートステイ)

短期間施設に入所して入浴・排せつ・食事等の介護が受けられます。

 

自立生活援助

施設や入院をしている方が一人暮らしを始める時に生活上の相談等訪問による助言を行います。

 

日中活動系サービス

療養介護

医療と、常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、介護等を行います。

 

生活介護

常に介護を必要とする人に日中、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、創作活動又は生産活動の場を提供します。

 

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間身体機能または生活能力向上のため必要な訓練を行います。

 

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に一定期間必要となる知識や能力を向上させるための訓練を行います。

 

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

 

就労定着支援

一般就労へ移行した方の就労定着のために企業や自宅へ訪問支援を行います。

 

居住系サービス

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。

 

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事等の介護を行います。

 

児童福祉法によって利用できるサービス

通所サービス

児童発達支援

就学前の療育を必要とする児童に日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

 

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害などで通所利用が困難な児童に、自宅を訪問して発達支援を行います。

 

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、機能訓練や医療的支援などを必要とする児童に、発達支援及び治療を行います。

 

放課後等デイサービス

就学中で授業終了後又は夏休み等の休業日に支援を必要とする児童に、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。

 

保育所等訪問支援

保育所等に通う児童に、その施設を訪問して集団生活への適応のための支援などを行います。

相談支援

計画相談支援

障害福祉サービスを利用する障害児者で、指定相談支援事業所がサービス利用計画の作成や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

 

地域相談支援(地域移行支援)

住居の確保や地域生活移行のための活動に関する相談支援などを行います。

 

地域相談支援(地域定着支援)

常時の連絡体制を確保するとともに、障害の特性により生じた緊急の事態等に対処するための相談支援などを行います。

 

サービス利用料

利用料

原則1割負担(負担上限額等制度により異なります)

コミュニケーション支援については無料

 

手続様式

申請書等(制度によって異なります)

 

手数料

不要

 

提出先

  • 福祉課障害福祉係 電話番号:0869-24-8847
  • 牛窓支所
  • 長船支所
  • 裳掛出張所