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地域生活支援事業

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

地域生活支援事業

移動支援事業

障害のために屋外での移動に支援が必要な人に対し、外出する際に必要となる介護または付き添い等を行い社会参加を支援します。

日中一時支援事業

障害者(児)の介護を日常的にしている家族の就労支援および一時的な休息を目的とし、障害者(児)に日中における活動の場を確保します。

地域活動支援センター事業(18歳以上)

障害のある人に、創作的活動または生産活動の機会の場の提供し、社会との交流活動を行います。(就学中は除きます)

福祉ホーム

市内に住所を有し、住居を求めている障害者のうち居宅において生活することが困難な方に居室の利用を支援します。

成年後見人制度

利用に伴う相談、手続きなど関係機関と行います。

日常生活用具

障害のある人の日常生活を容易にするための用具を給付します。なお、手帳の等級により制限があります。

相談支援

市から委託を受けた相談支援事業者が、障害者(児)などの福祉に関する相談支援を行います。

提出先

•福祉課障害福祉係 電話番号:0869-24-8847
•長船支所
•牛窓支所
•裳掛出張所

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