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家族介護用品支給事業
更新日:2023年5月3日更新
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介護用品の購入費用の一部を支給することにより、寝たきり高齢者等を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ります。(支給限度額の上限等あり)
事前申請が必要です。
対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する者
- 要介護認定において要介護4又は5と認定された市民税非課税世帯の在宅の高齢者を介護している同居の家族の者
- 身体障害者手帳の級別が1級又は2級と認定された者で市民税非課税世帯の在宅身体障害者を介護している同居の家族の者並びに岡山県又は岡山市が交付している療育手帳A又はBと判定された市民税非課税世帯の在宅知的障害者を介護している同居の家族の者
- 上記2に掲げる者に準ずる者として、特に必要と認める者
注意
市民税非課税世帯については、毎年7月を基準月とし、市民税の課税状況により判定します。
支給限度額(市が発行する利用券を使用して、指定薬局等で購入することになります)
- 要介護4又は5と認定された方1人につき年間9万6,000円(給付券1枚につき、1,600円以内の額)
- 身体障害者手帳の級別が1級又は2級、岡山県又は岡山市が交付している療育手帳A又はBと認定された方、特に必要と認める方1人につき年間6万円(給付券1枚につき、1,000円以内の額)を限度として支給します。
注意
毎月1日から20日までに申請書を受理→受理した日の属する月から、
毎月21日から末日までに申請書を受理→受理した日の属する月の翌月から、1月につき5枚発行します。
申請手続に必要なもの
次の書類等を持参の上、申請手続きをしてください。
- 申請書(窓口にあります。)
- 印鑑(自署の場合は不要)
状況に応じて調査等があります。
支給決定通知後に指定薬局等にて利用券を使用して介護用品を購入してください。(利用券に記載された月の期間内に使用してください。)
留意事項
事前申請が必要です。
購入価格が利用券の額面価格を超えるときは、その差額を販売店に支払ってください。
該当者が入院、入所又は死亡、転出したときや、対象でなくなったとき等は家族介護用品利用券の返還が必要です。担当課に申し出ください。
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
いきいき長寿課高齢者支援係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8869 |
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |