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就学前障害児の発達支援の無償化
更新日:2020年12月16日更新
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令和元年度10月1日から就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。
対象となるサービス
児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
対象期間
満3歳になって初めての4月1日からの3年間
その他注意事項
- 利用者負担以外の費用(医療や食事などの現在実費で負担しているもの)は引き続き支払が必要です。
- 幼稚園、保育園、認定こども園などと、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。ご利用中の障害サービス事業所に年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。