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心身障害者扶養共済制度
更新日:2023年5月3日更新
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障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給されます。
加入できる保護者の要件
障害のある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障害又は特定の疾病にかかっていない方
障害のある方の範囲
- 知的障害のある方
- 身体障害者手帳1~3級を所持している方
- 精神又は身体に永続的な障害のある方
(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2と同程度の障害がある方
掛金額
1口9,300円~23,300円(加入時の年齢により異なります。)
(注意)2口まで加入できます
年金の支給額
1口加入の方 月額20,000円(年額240,000円)
2口加入の方 月額40,000円(年額480,000円)
根拠法令
岡山県心身障害者扶養共済制度条例
手続書類
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です。)
- 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。)
- 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は年金証書等)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 住民票の写し(保護者及び障害のある方それぞれ必要です。)
詳細については、独立行政法人福祉医療機構のホームページを参照ください。
心身障害者扶養共済制度(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
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福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |