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日常生活用具の給付
更新日:2023年5月3日更新
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身体障害者手帳、療育手帳所持者又は難病患者等を対象として、障害の部位・等級などに応じて日常生活用具を支給します。
(注意)
給付決定前の購入等は対象になりませんので、事前にご相談ください。
介護保険制度を用いて、福祉用具と共通する用具の貸与等を受けることができる方は、この制度による給付を受けることはできません。
主な用具
ストマ用装具、紙おむつ、歩行支援用具、入浴補助用具、人工喉頭、聴覚障害者用屋内信号装置、人工内耳用電池等
本人負担
基準価格の1割(ただし、所得状況により減額となる場合があります。)
なお、基準価格を超えた部分は自己負担となります。
申請方法
以下の窓口に申請書等があります。郵送提出の場合は、必要事項の他に日中に連絡のつきやすい連絡先をご記入ください。
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
長船支所 |
瀬戸内市長船町土師288番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |
申請書等ダウンロード
日常生活用具給付診断書(難病患者等用)(WORD:43.5KB)
(注意:両面印刷)