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日常生活用具の給付

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳、療育手帳所持者又は難病患者等を対象として、障害の部位・等級などに応じて日常生活用具を支給します。

(注意)

給付決定前の購入等は対象になりませんので、事前にご相談ください。

介護保険制度を用いて、福祉用具と共通する用具の貸与等を受けることができる方は、この制度による給付を受けることはできません。

主な用具

ストマ用装具、紙おむつ、歩行支援用具、入浴補助用具、人工喉頭、聴覚障害者用屋内信号装置、人工内耳用電池等

本人負担

基準価格の1割(ただし、所得状況により減額となる場合があります。)

なお、基準価格を超えた部分は自己負担となります。

申請方法

以下の窓口に申請書等があります。郵送提出の場合は、必要事項の他に日中に連絡のつきやすい連絡先をご記入ください。

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2

申請書等ダウンロード

日常生活用具給付等申請書(WORD:33KB)

日常生活用具給付診断書(難病患者等用)(WORD:43.5KB)

(注意:両面印刷)

障害者等日常生活用具 一覧表(PDF:366.5KB)

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