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特別児童扶養手当

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です

詳細は以下を参照ください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]

特別児童扶養手当について

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

留意事項

手当等の額については全国消費者物価指数が基準となるため年度中に物価の変動に応じて手当額を改定することがあります。

診断書等を基に認定の審査をします。認定却下になることもあります。

児童が児童入所施設か社会福祉入所施設等に入所しているとき、児童が障害を事由とする年金(瀬戸内市福祉年金は除く)を受けているときなどは手当の受給(申請)が出来ません。

手続に必要なもの

認定請求するとき

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にあります。)
  2. 印鑑(自署の場合は不要)
  3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(窓口にあります。)
  4. 手当の振り込みを希望する金融機関の通帳の写し(申請者名義の口座に限ります)
  5. 申請者及び障害児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内のもの)
  6. 児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが,身体障害者手帳1~3級程度、または療育手帳Aをお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。)(診断書は申請日から3か月以内のもの)
  7. 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード(請求者、配偶者、扶養義務者、障害児)
  8. 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等(請求者、配偶者、扶養義務者、障害児)
注意

児童と別居している場合は、別居監護申出書等が必要です。

その他、状況によっては民生委員等の証明などが必要となることがあります。

申請後は児童の障害の程度の審査及び、申請者の所得の審査後に認定(却下)通知書を送付します。

注意

手当の支給は申請した翌月からになります。

児童の障害が認定になっても、申請者や扶養義務者の所得によっては手当がもらえない(支給停止)こともあります。

現在受給中の手当金額が増額される場合

申請者が養育する障害児童数が増加した場合

→「認定請求するとき」と同じ書類が必要です。

児童の障害程度が中度から重度へ変化した場合
  1. 障害状況届・額改定請求書(窓口にあります。)
  2. 児童の障害の程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが,身体障害者手帳1~3級程度、または療育手帳Aをお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。)(診断書は申請日から3か月以内のもの)
  3. 特別児童扶養手当証書(お持ちの方のみ)
    紛失の場合は証書亡失届兼再発行請求書
  4. 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード(請求者、配偶者、扶養義務者、障害児)
  5. 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等(請求者、配偶者、扶養義務者、障害児)

申請後は児童の障害の程度の審査後に認定(却下)通知書を送付します。

注意

増額の場合も申請した翌月から手当金額の変更となります。

申請は随時受付しています。

現在、特別児童扶養手当を受給されている方へ

年に1度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。

更新は2種類の手続きがあります。

どちらも手続きをされなければ、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得状況届

毎年1回、8月12日から9月11日までにに所得状況届を提出していただく必要があります。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。また、2年後の12月11日以降時効により、受給権が無くなりますのでご注意ください。

障害状況届

再認定時期が近づいたときは市から通知します。診断書等の提出をしていただく必要があります。

その他の届

施設等へ入所したとき、障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき、氏名が変更したとき、住所を変更したとき(瀬戸内市内の転居、瀬戸内市外からの転入)、死亡したときなどには届出が必要です。

詳しくは福祉課へお問い合わせください。

診断書様式(岡山県ホームページよりダウンロードしてください)

  • 身体障害→該当する障害に係る専門医の作成した診断書を用意ください。
  • 精神障害→精神保健指定医及び児童相談所(知的障害者更生相談所)の医師または精神科の診療経験を有する医師の作成した診断書を用意ください。

特別児童扶養手当診断書様式(岡山県ホームページ)<外部リンク>

請求書等様式

窓口にあります。窓口で記載してください。

関係リンク先

特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について(岡山県ホームページ)<外部リンク>

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

 

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