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特別障害者手当・障害児福祉手当
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特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
留意事項
手当等の額については全国消費者物価指数が基準となるため年度中に物価の変動に応じて手当額を改定することがあります。
診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。
医療機関に継続して3か月を超えて入院されている方、施設等に入所されている方、20歳未満の方については、手当の受給(申請)が出来ません。
手続に必要なもの
認定請求するとき
- 特別障害者手当認定請求書(窓口にあります。)
- 特別障害者手当認定診断書(窓口にあります。)
(エックス線直接撮影写真:呼吸器系結核、肺えそ、肺のうよう、けい肺、心臓疾患等の場合)
注意:障害別に診断書が異なります。 - 特別障害者手当所得状況届(窓口にあります。)
- 受給資格者の戸籍謄本
- 公的年金受給中の方は年金額改定通知書・年金払込通知書(前年中の額の記載があるもの)・年金が振込まれている預金通帳等(この場合は介護保険料の通知書添付)・前年中の公的年金等の源泉徴収票の写し
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード(請求者、配偶者、扶養義務者)
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等(請求者、配偶者、扶養義務者)
- 口座振替申出書(窓口にあります。)
- 本人名義の預金通帳の写し
現在、特別障害者手当を受給されている方へ
所得状況届
毎年1回、8月12日から9月11日までに所得状況届を提出していただくようになっています。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。
障害の認定時期が近づいたとき
再認定時期が近づいたときは市から通知します。診断書等の提出をしていただく必要があります。
その他の届
施設へ入所したとき、3か月以上継続して入院したとき、氏名が変更したとき、住所を変更したとき(瀬戸内市内の転居、瀬戸内市からの転出、瀬戸内市外からの転入を含む)、死亡したときなどには届出が必要です。
詳しくは福祉課へお問い合わせください。
診断書様式
窓口にあります。
請求書等様式
窓口にあります。窓口で記載してください。
関係リンク先
特別障害者手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
障害児福祉手当
20歳未満の重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支払時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
留意事項
手当等の額については全国消費者物価指数が基準となるため年度中に物価の変動に応じて手当額を改定することがあります。
診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。
施設等に入所されている方、障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき、20歳以上の方は手当の受給(申請)が出来ません。
手続に必要なもの
認定請求するとき
- 障害児福祉手当認定請求書(窓口にあります。)
- 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(窓口にあります。)
(エックス線直接撮影写真:呼吸器系結核、肺えそ、肺のうよう、けい肺、心臓疾患等の場合)
注意:障害別に診断書が異なります。 - 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(窓口にあります。)
- 受給資格者の戸籍謄本
- 公的年金受給中の方は年金額改定通知書・年金払込通知書(前年中の額の記載があるもの)・年金が振込まれている預金通帳等(この場合は介護保険料の通知書添付)・前年中の公的年金等の源泉徴収票の写し
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード(障害児、配偶者、扶養義務者)
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等(障害児、配偶者、扶養義務者)
- 口座振替申出書(窓口にあります。)
- 本人名義の預金通帳の写し
現在、障害児福祉手当を受給されている方へ
所得状況届
毎年1回、8月12日から9月11日までに所得状況届を提出していただくようになっています。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。
障害の認定時期が近づいたとき
再認定時期が近づいたときは市から通知します。診断書等の提出をしていただく必要があります。
その他の届
施設等へ入所したとき、障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき、氏名が変更したとき、住所を変更したとき(瀬戸内市内の転居、瀬戸内市からの転出、瀬戸内市外からの転入を含む)、死亡したときなどには届出が必要です。
詳しくは福祉課へお問い合わせください。
診断書様式
窓口にあります。
請求書等様式
窓口にあります。窓口で記載してください。
関係リンク先
障害児福祉手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |