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療育手帳

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

知的障害のある人に対し、申請により、療育手帳を交付します。

手帳を所持している人は、障害の程度・内容により医療費の助成、交通機関の割引、税の軽減などが受けられる場合があります。

療育手帳の申請

  • 障害の程度に応じてA(最重度・重度)・B(中度・軽度)の区分があります。
  • 療育手帳をお持ちの方は、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などを利用できます。
  • 岡山県中央児童相談所または岡山県知的障害者更生相談所の判定に基づき、岡山県知事が交付します。
  • 岡山県中央児童相談所または岡山県知的障害者更生相談所の判定を受けるためには、事前の予約が必要となります。

対象者

岡山県中央児童相談所または岡山県知的障害者更生相談所で知的な障害があると判断された方

手続方法

  • 18歳未満・・・岡山県中央児童相談所
  • 18歳以上・・・岡山県知的障害者更生相談所

に電話予約をして判定を受けた後、次の書類を持参の上、窓口で手続きをしてください。

  1. 療育手帳交付申請書(各窓口にあります)
  2. 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
  3. (注意)顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。
    背景は無地でなくても結構です。

岡山県央児童相談所、岡山県知的障害者更生相談所連絡先

岡山県中央児童相談所(18歳未満)岡山県央児童相談所<外部リンク>

〒700-0807 

岡山県岡山市北区南方2丁目13-1県総合福祉・ボランティア・NPO会館

電話番号086-235-4152

岡山県知的障害者更生相談所(18歳以上)岡山県知的障害者更生相談所<外部リンク>

〒700-0807

岡山県岡山市北区南方2丁目13-1県総合福祉・ボランティア・NPO会館

電話番号086-235-4316

その他の手続きに必要なもの

次の場合や手帳の記載事項に変更があったときは必ず手続をしてください。

その他手続きに必要なもの
手続 内容・申請書 顔写真 手帳

新規交付 

初めて手帳の交付を受けようとするとき

  • 療育手帳交付申請書

 

紛失

手帳を紛失したとき

  • 療育手帳再交付申請書

 

破損など

手帳が破損したとき、余白がなくなったとき

写真を変えたいとき

  • 療育手帳再交付申請書

県内転居、

氏名、

保護者変更

住所(県内)や氏名が変わったとき

保護者を変えるとき

  • 療育手帳記載事項変更届

(注意)

  1. 転出時は転入先で手続きをしてください。
  2. 岡山市からの転入の場合は、手帳の記載事項の訂正により岡山市発行の手帳を継続使用。
 

要

県外転入

県外から岡山県に転入するとき

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳判定資料活用申出書

(注意)

  1. 転出時は転入先で手続きをしてください。
  2. 岡山県の療育手帳制度要綱に基づき新規に交付。それまでの間、旧住所地の手帳の記載事項を訂正して使用。
  3. 前住所地の判定資料を活用(判定資料活用申出書)資料判定が困難な場合は判定機関に来所する必要があります。

返還

該当しなくなったとき、死亡したときなど

手帳が必要なくなったとき

  • 療育手帳返納届
 

 

  • 顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。背景は無地でなくても結構です。
  • 再交付等により新手帳の交付を受けた場合、旧手帳を窓口へ返還してください。

留意事項

療育手帳は、数年に1度、再判定を受ける必要があります。

(注意)

再判定年月は手帳の再判定欄に記載されています。

岡山県中央児童相談所(18歳未満)、岡山県知的障害者更生相談所(18歳以上)で判定を受けてください。(電話予約必要)

療育手帳申請書等様式

療育手帳交付申請書 [Wordファイル/111KB]

療育手帳再交付申請書 [Wordファイル/82KB]

療育手帳記載事項変更届 [Wordファイル/105KB]

療育手帳判定資料活用申出書 [Wordファイル/20KB]

療育手帳返還届 [Wordファイル/63KB]

委任状(代理の方が申請する場合)(WORD:14.2KB)

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2