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福祉タクシー助成
更新日:2025年3月25日更新
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在宅の身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aを持っている人が外出するためにタクシーを利用する場合、タクシー料金を助成します。(1枚当たり500円まで助成する利用券を月6枚交付します。)
令和7年度のタクシー券については令和7年3月25日(火)から受け付けます。
対象者
在宅の身体障害者手帳1・2級所持者
在宅の療育手帳A所持者
上記対象者のうち次のいずれかに該当する人で、週3回以上の通院を余儀なくされ、他の交通手段が利用できない人については、月12枚交付します。
- 岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱により特定疾患医療受給者証の交付を受けた者
- 人工透析治療を受けている腎臓機能障害の者
申請手続に必要なもの
- 福祉タクシー利用券交付申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 委任状(代理人に委任する場合)、代理人の本人確認ができるもの
- 月12枚の交付を受ける人は、
・特定疾患医療受給者証の写しまたは特定疾病療養受領証の写し
注意事項
事前申請が必要です。
利用者が死亡したとき、条件に該当しなくなったとき、不要になったとき、転出するときは利用券を返還してください。
申請書等様式
福祉タクシー利用券のご案内
福祉タクシー利用券の使い方、福祉タクシー利用券の返還、利用できるタクシー会社一覧について記載しています。ご参照ください。
福祉タクシー利用券のご案内(利用できるタクシー会社一覧) [PDFファイル/144KB]
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
長船支所 |
瀬戸内市長船町土師 288番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |