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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

精神障害のある人に対し、申請により、精神障害者保健福祉手帳を交付します。

手帳を所持している人は、障害の程度・内容により交通機関の割引、税の軽減などが受けられる場合があります。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です

詳細は以下をご参照ください

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]

精神障害者保健福祉手帳の申請

  • 障害の程度によって1級から3級の等級があります。
  • 手帳の有効期間は2年です。
  • 更新申請に基づき2年ごとに障害の状態を再認定したうえで更新されます。

留意事項

  • 更新時期の案内はありません。
  • 申請してから交付まで3ヶ月程度掛かりますのでお早めに申請ください。
  • 手帳用の診断書で自立支援医療(精神通院)の同時申請もできます。お問い合わせください。
    (すでに自立支援医療(精神通院)所持者については、有期の調整が必要になるため、同時申請ができないこともあります。)

対象者

  • 精神疾患のある方で精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
    (入院、在宅による区別や年齢による制限はありません。)
  • 精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過している必要があります。

手続方法

次の書類を持参の上、窓口で手続きをしてください。

1)障害者手帳交付申請書(各窓口にあります)

(注意)「個人番号(マイナンバー)の記入」が必要です。

2)精神障害者保健福祉手帳(更新の方)

3)顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

 または「写真を貼付しないことに関する確認書(写真がないことで受けられるサービスに差異が生じることを了解するもの)」

(注意)顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。
 背景は無地でなくても結構です。

4)添付書類(ア、イのいずれか)

 ア、医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)

 下記リンクからダウンロードまたは各窓口にあります。

 (注意)6ヶ月以内に作成したもの

 イ、精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類の写し

(診断書の種類が7または700の年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書」、及び同意書

(注意)同意書とは、年金事務所等への照会に必要な書類です。

 5)個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード

 6)本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等

障害等級の判定

ア、診断書による申請の場合

 審査により精神障害の状態に応じて1級、2級、3級が判定されます。

イ、障害年金証書等による申請の場合

 年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級となります。

(注意)審査の結果、申請が不承認となる場合もあります。(申請者宛に文書で通知します)

有効期間

  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。
  • 更新は有効期間の3ヶ月前から申請できます。お早目に手続きをお願いします。
  • 更新申請に必要な書類は新規申請の場合と同じです。
  • 更新の際は改めて審査が行われ、更新前と異なる等級が判定される場合があります。
  • 更新が認定された場合は、更新前の有効期限の2年後の日が新たな有効期限となります。

その他手続きに必要なもの

次の場合や手帳の記載事項に変更があったときは

個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード

本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等

を持参のうえ、

手続をしてください。

(注意)「個人番号(マイナンバー)の記入」が必要です。

その他手続きに必要なもの
手続 内容・申請書 顔写真 手帳

県内転居、氏名変更

市内(県内)で住所や氏名が変わったとき

  • 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書

(注意)

転出時は転入先で手続きをしてください。

 

紛失

手帳を紛失したとき

  • 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書

 

破損

手帳が破損したとき

  • 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書

返還

手帳の交付を受けた方が死亡されたとき

または必要なくなったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳返納届
 

県外、岡山市
からの転入

 

手帳所持者が県外から転入してきたとき

新たに岡山県の手帳を発行します。

申請受付日を交付日とし、障害等級、有効期限は変わりません。

  • 障害者手帳交付申請書
  • 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
  • 照会に対する同意書

(注意)

転出時は転入先で手続きをしてください。

  • 新規、更新時に必要なものは、上記「手続方法」をご参照ください。
  • 顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。背景は無地でなくても結構です。
  • 写真貼付を希望しない方は、「写真を貼付しないことに関する確認書(写真がないことで受けられるサービスに差異が生じることを了解するもの)」を提出してください。
  • 更新等により新手帳の交付を受けた場合、旧手帳を窓口へ返還してください。

 

診断書様式

「県提出用」を用意してください。窓口にもあります。

精神障害者保健福祉手帳診断書様式(岡山県ホームページ)<外部リンク>

精神障害者保健福祉手帳申請書等様式

交付申請書等は複写用紙のため、窓口で記載してください。

(注意)「個人番号(マイナンバー)の記入」が必要です。

同意書(障害年金証書で申請する場合)(WORD:13KB)

照会に対する同意書(県外転入)(WORD:13KB)

写真を貼付しないことに関する確認書(WORD:13KB)

委任状(代理の方が申請する場合)(WORD:14.2KB)

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2

 

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