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補装具費(購入等)の支給

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳所持者、難病患者等を対象として、身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするための補装具の購入・修理・借受けに係る費用を支給します。

(注意)

給付決定前の購入等は対象となりませんので、事前にご相談ください。

対象となる補装具は、障害の部位や程度等によって異なります。

対象者

瀬戸内市に住所を有する身体障害者手帳所持者、難病患者等

(注意)

障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方が居る場合は、給付の対象になりません。

施設入所者や入院中の人等は対象にならない場合があります。

介護保険制度を用いて、福祉用具と共通する補装具【車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(つえを除く)】の貸与を受けることができる方は、この制度による給付を受けることはできません。

主な装具

義肢・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・盲人安全つえ・補聴器・その他厚生労働大臣が定めるもの。

申請に必要なもの

  1. 補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書
  2. 補装具費支給意見書等(装具の種類等の条件によって必要なものが異なります。不要な場合もあります。)
  3. 業者が発行した見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
  6. 印鑑(自署の場合は不要)
  7. 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
  8. 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等

その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。

本人負担

1割(所得区分による負担上限月額があります。)

基準価格を超えた部分は自己負担となります。

本人負担

所得区分

世帯の状況

負担上限月額

生活保護

生活保護世帯

    0円

低所得

市民税非課税世帯

    0円

一般世帯

市民税課税世帯

 37,200円

自己負担額と障害福祉サービス利用者自己負担額の合計が37,200円を超えた場合、超えた分は高額障害福祉サービス費として支給されます。(福祉課にお問い合わせください。)

その他

補装具の種目によっては、医師の意見書や岡山県身体障害者更生相談所での判定が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。申請時には個人番号が分かるもの(通知カードなど)と本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。詳しくは以下をご参照ください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]

申請書等ダウンロード

補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(WORD:27.5KB)

委任状(代理の方が申請する場合)(WORD:14.2KB)

取下書(申請を取下する場合)(WORD:10KB)

岡山県身体障害者更生相談所での相談・判定日、巡回更生相談、意見書様式等

岡山県身体障害者更生相談所(岡山県ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

補装具費支給制度の概要(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

福祉用具展示・体験コーナー(岡山県ホームページ)<外部リンク>

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2

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