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令和6年度 障害者差別解消法に関する研修会を開催しました。

更新日:2025年3月15日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。本年度事業者と民生委員等の関係者を対象とする障害者差別解消法に関する研修会を開催しました。

岡山県障害者権利擁護センターから講師をお招きして、「改正障害者差別解消法の概要」について、講演いただきました。受講者は、合理的配慮の提供等の事例や啓発DVD鑑賞(あいサポート運動)を用いて、基礎的な関わり方や視点について理解を深めるとともに合同研修を通じて関係機関との連携を図る機会となりました。

・令和6年11月6日(水曜日)に瀬戸内市総合福祉センターにおいて、市内障害福祉サービス事業所対象に「障がい者権利擁護研修会」と合同開催

・令和6年12月12日(木曜日)にゆめトピア長船において、民生委員・児童委員・身体知的相談員・瀬戸内市地域自立支援協議会委員対象、39名の参加者

差別解消法に関する研修会

​​令和6年12月12日(木曜日)民生委員児童委員等研修会の様子