ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉課 > 障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成

本文

障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

障害のある方が社会参加のために自動車運転免許の取得又は自動車の改造に要する費用の一部を助成します。(助成額の上限、所得制限等あり)

事前申請が必要です。

申請した年度内の助成です。

対象者

自動車運転免許の取得

市内に住所を有する身体障害者手帳又は療育手帳所持者で運転免許の取得により社会参加が認められる者(助成は1回のみ)

自動車の改造(本人用)

市内に住所を有する身体障害者手帳所持者で、その障害名が上肢、下肢又は体幹機能障害のものであって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者(所得制限あり)(過去5年間に助成を受けていないこと。ただし、障害程度の変更等により改造が必要になった場合この限りでない。)

自動車の改造(介護用)

市内に住所を有し、下肢1級・2級又は体幹機能1級・2級の身体障害者手帳所持者(車いす等を使用し、介助を受けなければ移動が困難な者)と同居し、当該障害者のために車の改造を必要とする者

助成額

自動車運転免許の取得

免許の取得に直接要した経費の3分の2以内の額(10万円を限度とする。)

自動車の改造(本人用)

操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用の額(10万円を限度とする。)

自動車の改造(介護用)

自動車の改造に要する費用の3分の2以内の額(10万円を限度とする。)

申請手続に必要なもの

自動車運転免許の取得

自動車教習所に通所する前に、次の書類等を持参の上、申請手続きをしてください。

  1. 瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成(変更)申請書(様式第1号)
  2. 経費見積書(免許取得経費を明らかにしたもの。)
  3. 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
  4. 印鑑(自署の場合は不要)
  5. その他市長が必要と認める書類

助成決定通知後に自動車教習所へ通所し、申請した年度内に自動車運転免許の取得をしてください。

自動車の改造(本人用・介護用)

自動車の改造をする前に、次の書類等を持参の上、申請手続きをしてください。

  1. 瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成(変更)申請書(様式第1号)
  2. 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。)
  3. 運転免許証の写し
  4. 世帯全員の所得を証明するもの
  5. 自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合を除く。)
  6. 改造予定部分の写真(購入と同時に改造する場合を除く。)
  7. 自動車登録番号又は車両番号の識別が可能な写真(購入と同時に改造する場合を除く。)
  8. 改造箇所のカタログ
  9. 身体障害者手帳の写し
  10. 印鑑(自署の場合は不要)
  11. その他市長が必要と認める書類

助成決定通知後に業者に改造を依頼してください。申請した年度内に改造を完了してください。

決定内容を変更することとなったときは、速やかに瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成(変更)申請書(様式第1号)を届出ください。

再申請

申請した年度内に免許を取得出来ないとき、改造が完了しないときにより決定の効力が失われたときは、申請した年度の翌年度以降に再度申請することができます。

既に自動車の改造に着手しているとき(改造が完了しているときを除く。)も再度申請をすることができます。

請求手続に必要なもの

自動車運転免許の取得

自動車運転免許取得後、速やかに次の書類等を持参の上、窓口で請求手続をしてください。

  1. 瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成金請求書(様式第3号)
  2. 運転免許証の写し
  3. 自動車教習所の領収書
  4. 通帳の写し
  5. 印鑑

内容審査の上、助成金を交付します。(決定前の免許取得は対象となりません。)

自動車の改造(本人用・介護用)

自動車改造完了後、速やかに次の書類等を持参の上、窓口で請求手続きをしてください。

  1. 瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成金請求書(様式第3号)
  2. 改造に要した費用に係る領収書(割賦契約等で支払が完了していない場合は、支払に係る契約書及び初回支払分の領収書。)
  3. 自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合又は改造により記載内容に変更があった場合に限る。)
  4. 改造部分の写真
  5. 自動車登録番号又は車両番号の識別可能な写真(購入と同時に改造する場合又は改造により記載内容に変更があった場合に限る。)
  6. 通帳の写し
  7. 印鑑

内容審査の上、助成金を交付します。(決定前の改造は対象となりません。)

助成決定の取消し

  • 助成事業完了前に死亡し、又は市外へ転出したとき。
  • 助成決定の内容に違反したとき。
  • 申請書等の内容に虚偽があるとき。
  • 不正行為があると認められたとき。

助成決定の全部又は一部を取消します。

留意事項

事前申請が必要です。

申請した年度内の助成です。

調査を実施することがあります。

自動車改造の決定内容を変更することになった場合は、届出が必要です。福祉課にお問い合わせください。

申請書様式

瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成(変更)申請書(様式第1号)(WORD:31KB)

請求書様式

瀬戸内市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成金請求書(様式第3号)(WORD:19KB)

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24‐8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2