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成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬費用)の助成について

更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

成年後見制度利用支援事業実施要綱を改正しました。

令和5年6月12日から次のとおり内容を見直しました。

申立費用の助成について

概要

成年後見制度を利用する認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「認知症高齢者等」という。) のうち、収入や資産等の状況から、申立費用を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

助成対象者

市内に住所を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された認知症高齢者等のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。

(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
(3)次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれこの各区分に掲げる基準を満たす者
ア 単身世帯 
年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万以下であること。
イ 2人以上の世帯
年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。

※詳細はチラシをご確認ください。

助成対象となる経費

収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、鑑定費用等、後見等の開始等の審判請求に係る費用
※鑑定費用については5万円を、鑑定費用以外の費用については2万円を上限とします。

申請者

・本人、代理人
・成年後見人、代理権が付与されている保佐人または補助人
※成年後見人等が複数選任されている場合は、申請される方全員が同時に申請してください。
※申請期間は、家庭裁判所による後見等の開始の審判または報酬付与の審判の確定があった日の翌日から起算して90日以内とします。

申請に必要な書類

申請書の様式等は、添付ファイルをご参照ください。
提出書類 生活保護 中国残留 低所得
成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用)(様式第1号)
後見等開始の審判書謄本の写し
審判確定がわかる書類(登記事項証明書の写しまたは裁判所が発行する審判確定証明書の写し)※1
審判確定後に家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録等の写し
支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
現況報告書(様式第2号)
生活保護受給証明書    
本人確認証の写し    
源泉徴収票の写し等収入のわかるもの、収入・資産等申告書(様式第3号)及び添付書類(預金通帳、預金証書、有価証券等の写し)並びに介護保険証又は障害福祉サービス受給者証の写し※2    
委任状(助成金の申請を行うことについて、保佐人または補助人が代理権を有さない場合に限る。)

※1 登記事項証明書は、原則6カ月以内に取得したものをご提出ください。
※2 預金通帳等の写しは、申請日時点で最新の状態を記帳したものをご提出ください。
※3 成年後見人等が複数選任されている場合は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用)のみ、各々作成し、ご提出ください。その他の書類については、この成年被後見人につき1部ご提出ください。 

報酬費用の助成について

概要

成年後見制度を利用する認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「認知症高齢者等」という。) のうち、収入や資産等の状況から、報酬費用を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

助成対象者

市内に住所を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された認知症高齢者等のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。

(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
(3)次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれこの各区分に掲げる基準を満たす者
ア 単身世帯 
年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万以下であること。
イ 2人以上の世帯
年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。

※詳細はチラシをご確認ください

助成対象となる経費

助成費用は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。
ただし、次の上限額を超えた部分については、助成されません。
助成対象者が在宅で生活している場合 月額28,000円
助成対象者が施設等に入所している場合 月額18,000円
※同一の月に在宅期間と施設等への入所期間が混在する場合、在宅として取り扱います。

申請者

・本人、代理人
・成年後見人、代理権が付与されている保佐人または補助人
※成年後見人等が複数選任されている場合は、申請される方全員が同時に申請してください。
※申請期間は、家庭裁判所による後見等の開始の審判または報酬付与の審判の確定があった日の翌日から起算して90日以内とします。

申請に必要な書類

申請書の様式等は、添付ファイルを参照ください。
提出書類 生活保護 中国残留 低所得
成年後見制度利用支援事業助成申請書(報酬費用)(様式第4号)
成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
報酬付与審判申立書(請求時に家庭裁判所に提出した添付書類を含む。)
登記事項証明書の写し※1
現況報告書(様式第2号)
生活保護受給証明書​    
本人確認証の写し    
源泉徴収票の写し等収入のわかるもの、収入・資産等申告書(様式第3号)及び添付書類(預金通帳、預金証書、有価証券等の写し)並びに介護保険証又は障害福祉サービス受給者証の写し※2    
委任状(助成金の申請を行うことについて、保佐人または補助人が代理権を有さない場合に限る。)

※1 登記事項証明書は、原則6カ月以内に取得したものをご提出ください。
※2 預金通帳等の写しは、申請日時点で最新の状態を記帳したものをご提出ください。
※3 成年後見人等が複数選任されている場合は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(報酬費用)のみ、各々作成し、ご提出ください。その他の書類については、この成年被後見人につき1部ご提出ください。 

申請書類提出先

申立費用及び報酬費用の申請書類は、郵送または持参にて次の窓口まで提出してください。
<高齢者> いきいき長寿課 <知的・精神障がい者> 福祉課
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300-1
電話:0869-24-8869
Fax:0869-24-8840
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300-1
電話:0869-24-8847
Fax:0869-24-8840

 

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