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介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)は、65歳以上の市民を対象に、その人の状態や必要性に合わせた各種サービスを提供する市の事業です。

 総合事業には、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」と介護保険で要支援に認定された人や基本チェックリストで対象と判定された人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」があります。

 平成29年4月から、介護保険で要支援1・2の人が利用している介護予防サービス(予防給付)のうち、訪問介護および通所介護サービスが、総合事業の訪問型および通所型サービスへ移行しました。

 訪問介護および通所介護以外の要支援者に対する介護予防サービス(訪問看護、福祉用具貸与など)は、これまでと変わらず「予防給付」によるサービスを提供します。

サービス利用者向け

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

  1. 要支援1・2の人
  2. 基本チェックリストで対象と判定された人(事業対象者)
介護予防・生活支援サービス事業の表

種類

内容
訪問型サービス 介護予防訪問 現在の介護予防サービス(予防給付)と同等のサービス
手助け訪問 生活支援(掃除や洗濯、調理など)のみ
ささえあい訪問 無償ボランティアによるサービス
通所型サービス 介護予防デイサービス 現在の介護予防サービス(予防給付)と同等のサービス
元気アップデイ 運動プログラムを中心に生活機能の回復を目指す

※但し、介護予防訪問と介護予防デイサービスは「事業対象者」は対象から除く

介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者一覧(令和6年4月1日) [PDFファイル/117KB]

 

一般介護予防事業について

対象者

  1. 65歳以上のすべての人

はつらつ教室(はつらつOB会など)

 地域のコミュニティなどを活用し、歩いて行ける身近な場所に、介護予防リーダーをはじめ地域の方と一緒に通いの場(はつらつ教室)をつくっています。

 週に1回程度、閉じこもりにならないように地域の方とふれあい、瀬戸内市のオリジナル体操やレクリエーションなどを通して、生きがいのある生活を目指し開催しています。

   普段の生活で、ご不安やご相談がありましたら、「地域包括支援センター」または「いきいき長寿課」にお問い合わせください。

 家庭で活用できる体操を紹介しています。

「セットちゃんの6セット体操」 ご家庭で活用してください!

セットちゃんの6セット体操(PDF:2.4MB)

介護予防リーダー

 平成26年度より、「介護予防リーダー養成研修」を開催し、現在約120名の方が研修を修了されています。そして、「はつらつ教室」をはじめ市の介護予防事業にご協力いただいています。

 市のオリジナル体操やレクリエーションを地域で行ったり、市の介護予防に関するイベントや行事について、一緒に考え取り組んでいただいています。

 その他、利用者の多様なニーズに応えられるよう、健康な高齢者を含む地域住民やボランティア団体などの多様な主体によるサービスを順次整備していきます。

 サービスの利用を希望する人は、瀬戸内市地域包括支援センターまたは瀬戸内市いきいき長寿課にご相談ください。現在、介護予防サービス(予防給付)利用中の人は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

利用の流れの画像

申請提出書類

指定申請書(共通)(WORD:13.2KB)

別紙様式(共通)(WORD:23KB)

変更届出書(共通) [Wordファイル/11KB]

体制届出書(共通) [Excelファイル/46KB]

別紙1-4:体制等状況一覧表(共通)(令和6年4月1日) [Excelファイル/225KB]

別紙1-4-2:体制等状況一覧表(共通)(令和6年6月1日) [Excelファイル/272KB]

廃止休止再開届出書(共通)(WORD:10.4KB)

添付書類一式(訪問型) [Excelファイル/73KB]

添付書類一式(通所型) [Excelファイル/72KB]

別紙10:訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/64KB]

別紙11:口腔連携強化加算に関する届出書 [Excelファイル/49KB]

別紙38:サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/76KB]

別紙38付表:サービス提供体制強化加算に係る確認表 [Excelファイル/99KB]

各種様式

書類の提出は、郵送または持ってくるでお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書

請求誤りがある場合に提出してください。

シートは2種類あります。

通常過誤

  1. 毎月15~18日ごろまでに、市に提出します。
  2. 国保連から「過誤決定通知書」が届きます。
  3. 国保連に再請求してください。

同月過誤

金額が高額になる場合にご活用ください。

  1. 毎月5~7日ごろまでに、市に提出します。
  2. 同時に国保連に再請求してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [PDFファイル/94KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [Excelファイル/51KB]

 

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表及び単位数表マスタについて

令和6年6月1日改定分、令和6年4月1日改定分

〇令和6年6月から「処遇改善加算」等が改定等されることに伴い、令和6年6月1日から

 のサービスコード表及びサービスコードマスタを掲載します。

  総合事業サービスコード表(令和6年6月1日) [Excelファイル/58KB]

  総合事業サービスコードマスタCSV(令和6年6月1日) [その他のファイル/53KB]

  サービスコード表にかかる留意点(令和6年6月1日) [Wordファイル/16KB]

 

〇令和6年4月から「高齢者虐待防止措置未実施減算」等が新設されることに伴い、令和6年4月1日から

 のサービスコード表及びサービスコードマスタを掲載します。

  総合事業サービスコード表(令和6年4月1日) [Excelファイル/57KB]

  総合事業サービスコードマスタCSV(令和6年4月1日) [その他のファイル/46KB] 

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