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介護保険負担割合証について

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

介護保険負担割合証について

要支援・要介護の認定を受けている人と介護予防・生活支援サービス事業対象者の認定を受けている人には「介護保険負担割合証」を交付します。

「介護保険負担割合証」には、介護サービスを利用した際の利用者負担の割合が記載されています(1割または2割、平成30年8月から一定以上所得者は3割)。

サービスを利用する際には「介護保険被保険者証」とは別に、この「介護保険負担割合証」も必要です。

利用者負担割合の判定について

前年の収入などにより、8月から1年間の利用者負担割合を判定します。

平成30年8月以降の負担割合の判定基準は下表のとおりです。

利用者負担割合の判定基準

利用者負担割合 条件

3割
(平成30年7月までは2割)

以下の条件をすべて満たす人

  1. 第1号被保険者(65歳以上)
  2. 被保険者本人が市民税を課税されている
  3. 本人の合計所得金額(注釈1)が220万円以上
  4. 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他の合計所得金額(注釈2)」の合計が単身世帯で340万円以上、2人世帯で463万円以上
2割

利用者負担割合3割の条件に当てはまらない人で、以下の条件をすべて満たす人

  1. 第1号被保険者(65歳以上)
  2. 被保険者本人が市民税を課税されている
  3. 本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上220万円未満
  4. 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他の合計所得金額(注釈2)」の合計が単身世帯で280万円以上、2人世帯で346万円以上
1割

利用者負担割合2割・3割の条件に当てはまらない人

注釈1:合計所得金額とは、給与収入・年金収入・事業収入などから給与所得控除・年金所得控除・必要経費などを控除した額のことです。平成30年8月以降は、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。

注釈2:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額です。

ご自身の利用者負担割合をフローチャートで確認しましょう

次のフローチャートで、ご自身の利用者負担割合を確認してみてください(画像とPDFファイルは同じものです)。

介護サービス利用時の利用者の負担割合の画像

介護サービス利用時の利用者負担割合(PDF:47.4KB)

介護保険負担割合証の有効期間について

介護保険負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

毎年7月上旬ごろに、現に要支援・要介護の認定を受けている人と介護予防・生活支援サービス事業対象者の認定を受けている人全員に、8月から使用する次期の「介護保険負担割合証」を郵送します。その際、更新の手続きなどは不要です。

新たに認定を受けた人には、被保険者証と一緒に郵送します。

いずれの場合も、特定記録で被保険者本人の住民登録のある住所(送付先の届出をしている場合は登録されている送付先)にお送りします。

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