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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者の方に対する福祉用具貸与について
要支援1・2および要介護1の利用者は、その状態像からみて使用が想定されにくいことから、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)」については、原則として介護保険給付による貸与ができません。
また、要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)」については、原則として保険給付による貸与ができません。
ただし、要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントにより、貸与が可能となる場合があります。
例外給付の対象となる要件
(1)直近の認定調査結果により別紙1の状態像が確認できる場合。
(2)表1のいずれかに該当する旨が医師の医学的所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントを行ったことを書面で瀬戸内市が確認することで貸与可能と判断できる場合。
福祉用具の種類 | 認定調査項目以外の状態像 |
---|---|
車いす・電動車いす・車いす付属品 |
日常生活範囲における移動の支援が必要と認められる |
特殊寝台・特殊寝台付属品 |
1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、 |
2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、 |
|
3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性 |
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移動用リフト | 生活環境において段差の解消が必要と認められる |
確認申請の手続き
「例外給付の対象となる要件」については、下記のとおり確認申請の手続きを行ってください。
※あくまでも軽度者への貸与は原則保険給付対象外であることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもとに運用を行っていただきますようお願いいたします。
(1)利用者の状態確認及びアセスメントの実施
認定調査結果、主治医意見書等を参考に、被保険者の状態が「例外給付の対象となる要件」に該当する可能性があるか確認してください。
(2)医学的所見の確認
アセスメントにより福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医意見書、医師の診断書または医師からの所見を聴取する方法により、医師の医学的な所見に基づき「例外給付の対象となる要件のいずれの状態に該当するか」を医師に照会してください。
(3)サービス担当者会議の開催
医師の所見を参考に、福祉用具貸与の必要性についてサービス担当者会議により十分検討し、記録に残してください。
(4)確認届出書の提出
サービス担当者会議の結果、福祉用具の貸与が特に必要と判断した場合、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書」を提出してください。
提出書類
例外給付の対象となる要件(1)の場合
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書
- サービス担当者会議の記録(貸与が必要と判断した箇所にマーキング)
例外給付の対象となる要件(2)の場合
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書
- ケアプラン
要介護:ケアプラン1表、2表の各写し
要支援:介護予防サービス・支援計画書の写し
- サービス担当者会議の記録(貸与が必要と判断した箇所にマーキング)
- 医師の所見が記載された書類の写し(聞き取りの場合は、担当者会議録へ医療機関名・医師名・医師の所見を記載すること)
※認定有効期間が2年の利用者については、1年後に福祉用具貸与の見直しをして確認届出書(添付書類は不要)を再提出してください。
提出期限
対象となる福祉用具の利用開始日までに提出してください。
※やむを得ない事情に提出が遅れる場合には事前にいきいき長寿課までご連絡ください。
(5)貸与可否の判断
いきいき長寿課において、確認届出書と添付書類の内容から被保険者の状態を確認し、貸与の可否を記載した「介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認通知書」及び受付印を押した確認届出書の写しを返却します。保険給付による貸与開始日は、瀬戸内市が貸与可能と確認できた日にさかのぼります。
手続様式
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書 [Excelファイル/55KB]
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の新規・更新・変更確認届出書 [PDFファイル/466KB]
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