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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
更新日:2025年3月7日更新
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軽度者への福祉用具貸与について
要支援1・2及び要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト(つり具の部分を除く)」については、原則として保険給付による貸与ができません。
また、要介護2・3の利用者についても同様に「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)」は原則として貸与ができません。
ただし、例外的に、要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要な状態であると瀬戸内市が確認できた場合には、貸与が可能となる場合があります。
詳しくは、下記の添付ファイルをご参照ください。
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