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特別障害者・障害者控除対象者認定書

更新日:2023年10月25日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定書とは

障害者手帳の交付を受けていない満65歳以上の方で、介護保険法に規定する要介護(要支援)認定を受けた方のうち、寝たきり・認知症等の状態が一定の基準に該当すると市から認定された方に、確定申告等により所得税及び地方税法上の控除を受けられる認定書を交付します。

お知らせ

申請書の様式が変わり、押印が不要になりました。

代理人が申請する場合は、委任状(または申請書委任欄への署名)が必要です。

相続人が申請する場合は、相続人と本人の続柄がわかる書類(戸籍等)の提示もしくは添付が必要です。

後見人等が申請する場合は、後見人等と本人の続柄がわかる書類(登記事項証明書)の提示もしくは添付が必要です。

本人(対象者)以外が申請する場合は、本人確認書類(運転免許証など)の提示もしくは添付が必要です。

対象者・判定基準

対象は、12月31日時点で次のいずれにも該当する方です。

  • 瀬戸内市に住民票がある方
  • 満65歳以上(障害者手帳などの交付を受けていない方)
  • 介護保険法に規定する要介護(要支援)認定を受けている
  • 次の認定基準に合致する方

障害者控除

  1. 認知症高齢者の日常生活自立制度判定基準に基づく対象者の認知の程度が2または3である人
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきり度がAである人

特別障害者控除

  1. 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知の程度が4またはMである人
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきり度がBまたはCである人

申請方法

障害者控除対象者認定書交付申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

郵送による申請も可能です。

(注釈)本人(対象者)以外が申請する場合は、本人確認書類(運転免許証など)の提示が必要です。郵送申請の場合は、本人確認書類を添付してください。

障害者控除対象者認定書交付申請書 [PDFファイル/63KB]

障害者控除対象者認定書交付申請書(記入例) [PDFファイル/124KB]

 

提出先

窓口申請の場合

いきいき長寿課(本庁舎西棟1階)、長船支所、牛窓支所、裳掛出張所

郵送申請の場合

701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1

瀬戸内市福祉部いきいき長寿課 高齢者支援係

注意事項

障害者控除対象者認定書は、一部を除き、控除を受ける年の12月31日の現況にて交付します。年末調整で使用する等の理由がない限り1月以降に申請してください。認定書の交付には10日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

年末調整で使用する場合は、原則申告する年の11月1日から受付、交付します。ただし、その年の12月31日時点で有効な障害該当事由に変更等が生じたときは、再度申請する必要があります。

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