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放課後児童クラブ利用料減免支援補助金対象資格認定証の発行(ひとり親利用料減免)
瀬戸内市では、頑張って働くひとり親の皆さんを支援するため、放課後児童クラブ利用料の減免を行っています!
市内の各放課後児童クラブにご協力いただき、市の発行する「放課後児童クラブ利用料減免支援補助金対象資格認定証」(認定証)をお子さんの所属するクラブに提示すれば、利用料の減免を受けることができます。
フルタイム就労やキャリア形成に是非ご活用ください!
令和8年3月31日からマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができるようになりました。
減免対象者
瀬戸内市内に在住するひとり親等の人で、次のいずれかに該当する人
(事実婚・法律婚の人は対象となりません。)
- 瀬戸内市で児童扶養手当を受給している人
- 瀬戸内市ひとり親家庭等医療費受給資格証を持っている人
- 瀬戸内市で就学援助を受けている人
- 対象となる場合、申請した月から要件に当てはまらなくなる月までが対象となります。
対象となる費用
放課後児童クラブを通年利用するお子さんの月額利用料 と 長期休業中の利用料 (保育料)
- おやつ代・給食代・送迎代などや、入会金、年会費など月額ではない費用は対象となりません。
- 長期休業のみの利用・スポット利用は対象となりません。
- 月額利用料等が3,000円以下の場合は対象となりません。(3,000円までは自己負担となります。)
申請方法(オンライン申請・窓口・郵送申請)
オンライン申請(児童扶養手当を受給中の方のみ)
マイナンバーカードとスマートフォンを利用して、オンラインで申請していただけます。
(デジタル庁の「デジタル認証アプリ」のダウンロードが必要です。)
オンライン申請はコチラをクリック<外部リンク>
オンライン申請の対象者
児童扶養手当を受給している方
※ひとり家庭等医療費受給者証、就学援助を受けている方で、児童扶養手当を受給されてない方は窓口または郵送で申請してください。
申請可能な手続き
・認定申請(新規申請)
・住所変更(市内転居に伴う認定証の住所変更)
・資格喪失(クラブを利用しなくなった際の資格喪失手続き)
申請後の手続きについて
申請後、申請内容に不備が無ければ1~2週間以内に、認定証を送付します。
認定証が届きましたら、利用されるクラブへご提示をお願いします。
窓口・郵送での申請
申請書に、必要な添付書類を添えて、こども家庭課へ提出してください。(支所・出張所では受付できません。)
申請書様式等ダウンロード
【記入例】対象資格認定申請書 [PDFファイル/291KB]
申請に必要な書類について
条件により異なるため、次の表を確認し、必要な書類を提出してください。
※郵送の場合、下記の必要書類の写しと本人確認書類の写しを同封してください。
- 瀬戸内市で児童扶養手当を受給している人
- 瀬戸内市ひとり親家庭等医療費受給資格証を持っている人
- 瀬戸内市で就学援助を受けている人
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭等医療費受給資格証 | 就学援助 | 申請に必要な書類 |
|---|---|---|---|
| 〇 | - | - | 児童扶養手当証書 (オンライン申請が可能です) |
| 〇 | - | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 |
児童扶養手当証書 |
| 〇 | 〇 | - | |
| - | 〇 | - | ひとり親家庭等医療費受給者証 戸籍謄本 |
| - | 〇 | 〇 | |
| - | - | 〇 | 戸籍謄本 |
戸籍について
戸籍は、要件ごとに次の内容が分かるものを取得してください。
- 死別の場合 児童の父または母がお亡くなりになっていること + 保護者が再婚していないこと
- 離婚の場合 児童の父または母が離婚していること + 保護者が再婚していないこと
- 未婚の場合 児童の父または母が未婚であること + 婚姻していないこと
【保護者が父または母の場合(養父・養母含む)】
クラブに通うお子さんと保護者の戸籍
【保護者が父母以外の場合】
クラブに通うお子さんとお子さんの父母の戸籍
申請時の注意事項
申請書に記入する放課後児童クラブ名について
次の放課後児童クラブにお子さんが通われている場合、所属しているクラブにクラス名を確認し、申請書にクラス名まで記入してください。
- ゆめクラブ(うみ組・もり組)
- ゆめっこクラブ(1組・2組・3組)
- 今城っ子クラブ(1組・2組)
その他
- 当てはまる条件を全て選択していれば、1つの条件で対象外になった場合も、手続きなしで引き続き認定証をご利用いただけます。
- 年度の途中で要件に当てはまらなくなった場合、その翌月からは減免対象ではなくなります。
- 支給対象者の要件は、児童扶養手当と同じであるため、ご家族以外の異性と同居されている場合、対象とはなりませんのでご留意ください。
- 減免対象となった場合や、対象とならなくなった場合、市からクラブへ連絡をする場合があります。
- クラブの空き状況は、直接各クラブへお問い合わせください。
- 認定月からの減免の適用となります。
- クラブを利用しなくなったり、小学校を卒業した場合には資格喪失の届出が必要となります。
書類の提出先(郵送提出可)
瀬戸内市 こども家庭課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1 市役所本庁舎西棟1階
申請後の手続きについて
申請後、申請内容に不備が無ければ1~2週間以内に、認定証を送付します。
認定証が届きましたら、利用されるクラブへご提示をお願いします。




