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結婚新生活支援事業(令和6年度)
結婚新生活支援事業補助金について(令和6年度)
瀬戸内市では、地域少子化重点推進交付金を活用し、経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を支援し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげるため、「結婚新生活支援事業」を実施します。
【事業内容】
新生活に必要な住居費(住居取得・リフォーム費用、家賃等)と引越費用の補助
(注意)先着順(受付順)のため、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。
結婚新生活支援事業チラシ(令和6年度) [PDFファイル/747KB]
補助上限額
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円
- 1以外で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合 30万円
対象となる世帯
以下のすべてを満たすことが必要です。
※1 「所得」は、「収入」から必要経費を差し引いた額をいいます。
※2 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を控除した額を所得とみなします。
対象となる費用
結婚を機に、対象期間(令和6年4月1日~令和7年3月7日)内に支払った経費
項目 | 対象費用 |
---|---|
住宅取得費用 | 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅の購入費用 対象外経費:土地の取得費 / 住宅ローン手数料 |
住宅のリフォーム費用 | 婚姻日から起算して1年以内に実施した住宅のリフォーム費用 対象外経費:倉庫・車庫に係る工事 / 門・フェンス等の外構工事 / 家電購入・設置の費用 |
住宅賃借費用 | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 対象外経費:駐車場代 / 物件の清掃代 / 鍵交換代等上記以外の費用 住宅手当分に相当する額(勤務先から住宅手当を支給されている場合) |
引越費用 | 引越業者や運送業者に支払った新居への引越費用 |
申請手続
申請書に必要書類を添えて、こども家庭課へ持参または郵送で申請してください。
※郵送による提出の場合は、こども家庭課に到着した日が受付日となります。
- 申請受付期間は令和6年6月3日から令和7年3月7日までです。
- 申請を考えられている方は、事前に必ずこども家庭課にご相談ください。
(受付時間は、平日の朝8時30分から午後5時15分までです。)
申請書はこども家庭課にて配布させていただきます。 - 申請書、必要書類に不備や不足がある場合は、受付できないことがあります。
- 申請内容に変更があった場合には、必ずこども家庭課へお知らせください。
住宅ローン【フラット35】地域連携型について
瀬戸内市は住宅金融支援機構と連携しており、【フラット35】地域連携型の利用が可能です。
瀬戸内市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方が【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げを受けることができます。
この優遇措置を利用するには、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入契約前に金融機関に提出いただく流れとなります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。