ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 戸籍・住民票 > 結婚・離婚 > 瀬戸内市結婚新生活支援事業(令和8年度)

本文

瀬戸内市結婚新生活支援事業(令和8年度)

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

申請検討中の方は、お電話(0869-24-8015)等でご相談ください。

結婚新生活支援事業バナー画像

結婚新生活支援事業補助金について(令和8年度)

瀬戸内市では、地域少子化重点推進交付金を活用し、経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を支援し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげるため、「結婚新生活支援事業」を実施します。

事業内容

結婚・妊娠・共育てに関する講座等を受講した新婚世帯を対象に、新生活に必要な住居費(住居取得・リフォーム費用、家賃等)と引越費用の補助します。

(注意)先着順(受付順)のため、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。

令和8年度瀬戸内市結婚新生活補助金(チラシ) [PDFファイル/1.37MB]

結婚・妊娠・共育てに関する講座等の受講について

令和8年度から夫婦共に下記に関する講座等の受講又は相談が必須要件となります。
  (ア) ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
  (イ) プレコンセプションケアに関する講座の受講
  (ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  (エ) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講

 ※夫婦で別々の受講・相談も可能です。
 ​※令和7年度にこの補助金の交付を受けた方で、補助上限額に達していない方については、上記講座等の受講・相談は不要です。

講座の受講について

上記(ア)(イ)(エ)に関する内容の講座への受講(動画視聴による受講も含む)が必須要件となります。

  • 瀬戸内市では、妊娠・出産・共育てに関するセミナー開催を予定しております!

こちらのセミナー受講で、対象要件を満たすこととなりますので、ぜひご参加ください。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

瀬戸内市 Family Start 事業

  • 下記、QRコード又はURLより対象の動画を視聴いただくことで要件を満たすこともできます。ぜひ、ご活用ください。

動画講座QRコード<外部リンク>

「受講」の確認方法について

下記の受講等確認書の提出により、実施済みであることを確認します。

(瀬戸内市)受講確認書 [PDFファイル/148KB]

医療機関への妊娠・出産に関する相談について

医療機関への妊娠・出産に関する相談には、助産院や保健センター等での受診や相談も含みます。

「相談」の確認方法について

医療機関への受診相談については、医療機関の領収書等(写し)を提出により確認します。

補助上限額

  1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円
  2. 1以外で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合 30万円

対象となる世帯

 以下のすべてを満たすことが必要です。

1. 令和8年1月1日以降に婚姻届を提出・受理されていること。
2. 申請日において、瀬戸内市内の対象住宅に住民票があること
3. 婚姻届を受理された時点で、夫婦ともに39歳以下であること
4. 夫婦の令和7年の所得※1を合計した額※2が500万円未満であること
5. 瀬戸内市に定住する意思があること
6. 妊娠・結婚・共育てに関する講座の受講等を実施していること
7.夫婦ともに市税等の滞納がないこと
8. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
9. 夫婦ともに暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
10. 他の公的制度による家賃補助を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと

※1 「所得」は、「収入」から必要経費を差し引いた額をいいます。
※2 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を控除した額を所得とみなします。​

対象となる費用

結婚を機に、対象期間(令和8年4月1日~令和9年3月5日)内に支払った経費

 
項目 対象費用
住宅取得費用 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅の購入費用
  対象外経費:土地の取得費 / 住宅ローン手数料
住宅のリフォーム費用 婚姻日から起算して1年以内に実施した住宅のリフォーム費用
  対象外経費:倉庫・車庫に係る工事 / 門・フェンス等の外構工事 / 家電購入・設置の費用
住宅賃借費用 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  対象外経費:駐車場代 / 物件の清掃代 / 鍵交換代等上記以外の費用
        住宅手当分に相当する額(勤務先から住宅手当を支給されている場合)
引越費用 引越業者や運送業者に支払った新居への引越費用

申請手続

申請書に必要書類を添えて、こども家庭課へ持参または郵送で申請してください。
※郵送による提出の場合は、こども家庭課に到着した日が受付日となります。​

  • 申請受付期間は令和8年6月1日から令和9年3月5日までです。
  • 申請を考えられている方は、事前に必ずこども家庭課にご相談ください
    (受付時間は、平日の朝8時30分から午後5時15分までです。)
    申請書はこども家庭課にて配布させていただきます。
    また、住宅賃借費用の申請をされる方は、住宅手当の支給の有無に関わらず、勤め先での証明が必要となります。
    様式第2号(第5条関係)住宅手当支給証明書 [PDFファイル/55KB]
  • 申請書、必要書類に不備や不足がある場合は、受付できないことがあります。
  • 申請内容に変更があった場合には、必ずこども家庭課へお知らせください。

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

瀬戸内市は住宅金融支援機構と連携しており、【フラット35】地域連携型の利用が可能です。
瀬戸内市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方が【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げを受けることができます。

この優遇措置を利用するには、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入契約前に金融機関に提出いただく流れとなります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

フラット35<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)