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結婚新生活支援事業(令和6年度)

更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

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結婚新生活支援事業補助金について(令和6年度)

瀬戸内市では、地域少子化重点推進交付金を活用し、経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を支援し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげるため、「結婚新生活支援事業」を実施します。

【事業内容】

新生活に必要な住居費(住居取得・リフォーム費用、家賃等)と引越費用の補助

(注意)先着順(受付順)のため、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。

結婚新生活支援事業チラシ(令和6年度) [PDFファイル/747KB]

補助上限額

  1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円
  2. 1以外で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合 30万円

 

対象となる世帯

 以下のすべてを満たすことが必要です。

1. 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出・受理されていること。
2. 申請日において、瀬戸内市内の対象住宅に住民票があること
3. 婚姻届を受理された時点で、夫婦ともに39歳以下であること
4. 夫婦の令和5年の所得※1を合計した額※2が500万円未満であること
5. 瀬戸内市に定住する意思があること
6. 夫婦ともに市税等の滞納がないこと
7. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
8. 夫婦ともに暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
9. 他の公的制度による家賃補助を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと

※1 「所得」は、「収入」から必要経費を差し引いた額をいいます。
※2 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を控除した額を所得とみなします。

対象となる費用

結婚を機に、対象期間(令和6年4月1日~令和7年3月7日)内に支払った経費

 
項目 対象費用
住宅取得費用 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅の購入費用
  対象外経費:土地の取得費 / 住宅ローン手数料
住宅のリフォーム費用 婚姻日から起算して1年以内に実施した住宅のリフォーム費用
  対象外経費:倉庫・車庫に係る工事 / 門・フェンス等の外構工事 / 家電購入・設置の費用
住宅賃借費用 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  対象外経費:駐車場代 / 物件の清掃代 / 鍵交換代等上記以外の費用
        住宅手当分に相当する額(勤務先から住宅手当を支給されている場合)
引越費用 引越業者や運送業者に支払った新居への引越費用

申請手続

申請書に必要書類を添えて、こども家庭課へ持参または郵送で申請してください。
※郵送による提出の場合は、こども家庭課に到着した日が受付日となります。​

  • 申請受付期間は令和6年6月3日から令和7年3月7日までです。
  • 申請を考えられている方は、事前に必ずこども家庭課にご相談ください
    (受付時間は、平日の朝8時30分から午後5時15分までです。)
    申請書はこども家庭課にて配布させていただきます。
  • 申請書、必要書類に不備や不足がある場合は、受付できないことがあります。
  • 申請内容に変更があった場合には、必ずこども家庭課へお知らせください。

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

瀬戸内市は住宅金融支援機構と連携しており、【フラット35】地域連携型の利用が可能です。
瀬戸内市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方が【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げを受けることができます。

この優遇措置を利用するには、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入契約前に金融機関に提出いただく流れとなります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

フラット35<外部リンク>

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