ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 戸籍・住民票 > 結婚・離婚 > 結婚新生活支援事業(令和5年度)

本文

結婚新生活支援事業(令和5年度)

更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

新生活バナー

結婚新生活支援事業補助金について(令和5年度)

瀬戸内市では、地域少子化重点推進交付金を活用し、経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を支援し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげるため、「結婚新生活支援事業」を実施します。

【事業内容】

新生活に必要な住居費(住居取得・リフォーム費用、家賃等)と引越費用の補助

(注意)先着順(受付順)のため、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。

結婚新生活支援事業チラシ(令和5年度) [PDFファイル/390KB]

【地域少子化重点推進交付金の交付決定額】

  • 1,600,000円

補助上限額

  1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円
  2. 1以外で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合 30万円

 

対象となる世帯

 以下のすべてを満たすことが必要です。

1. 令和5年3月1日以降に婚姻届を提出・受理されていること。
2. 対象期間(令和5年4月1日~令和6年2月29日)において、瀬戸内市に住民票があること
3. 婚姻届を受理された時点で、夫婦ともに39歳以下であること
4. 夫婦の令和4年の所得※1を合計した額※2が500万円未満であること
5. 瀬戸内市に定住する意思があること
6. 市が指定する結婚、妊娠・出産及び子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する取組※3へ参加すること
7. 夫婦ともに市税等の滞納がないこと
8. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
9. 夫婦ともに暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
10. 他の公的制度による家賃補助を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと

※1 「所得」は、「収入」から必要経費を差し引いた額をいいます。
※2 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を控除した額を所得とみなします。
※3 県が主催するセミナー等。対象者には別途お知らせします。

対象となる費用

結婚を機に、対象期間(令和5年4月1日~令和6年2月29日)内に支払った経費
(「※」は対象外)

 
項目 対象費用(※は対象外)
住宅取得費用 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅の購入費用
※土地の取得費、住宅ローン手数料
住宅のリフォーム費用 婚姻日から起算して1年以内に実施した住宅のリフォーム費用
※倉庫・車庫に係る工事/門・フェンス等の外構工事/家電購入・設置の費用
住宅賃借費用 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代等上記以外の費用
※住宅手当分に相当する額(勤務先から住宅手当を支給されている場合)
引越費用 引越業者・運送業者を利用して行った住宅の移転に伴う荷物の移動・運送費用

申請手続

申請書に必要書類を添えて、こども家庭課へ持参または郵送で申請してください。
※郵送による提出の場合は、こども家庭課に到着した日が受付日となります。​

  • 申請受付期間は令和5年6月1日から令和6年3月8日までです。
  • 申請を考えられている方は、事前に必ずこども家庭課にご相談ください
    (受付時間は、平日の朝8時30分から午後5時15分までです。)
    申請書はこども家庭課にて配布させていただきます。
  • 申請書、必要書類に不備や不足がある場合は、受付できないことがあります。
  • 申請内容に変更があった場合には、必ずこども家庭課へお知らせください。

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

瀬戸内市は住宅金融支援機構と連携しており、【フラット35】地域連携型の利用が可能です。
瀬戸内市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方が【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げを受けることができます。

この優遇措置を利用するには、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入契約前に金融機関に提出いただく流れとなります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

フラット35<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)