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児童扶養手当の現況届をご提出ください
児童扶養手当の受給資格がある方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
これは、児童扶養手当の資格要件に係る事情変更について届出を受け、資格の継続と本年度の手当額を審査、決定するためのものです。届出の手続きに際しては、必ず受給資格者本人がお越しいただく必要があります。
瀬戸内市では、現在、児童扶養手当の受給資格者の方に、現況届のご案内を送付しております。
ご案内が届きましたら、内容を確認し、必要書類等をご記入、ご準備の上、期限までにお手続きをお願いします。また、書類が不足している場合や、必要な方が所得等の申告を行っていない場合、現況届を受理できませんのでご注意ください。
期限までにお手続きいたただけない場合、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当が差止となり、受給できなくなることがあります。また、現況届の提出がないまま2年が経過した場合、受給資格が消滅しますのでご注意ください。
受付期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年9月1日(月曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分(土、日曜日、祝日を除く)
ただし、時間内にお手続きが困難な場合、お電話にてご相談ください。
提出先等
提出先(手続場所)
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市福祉事務所 瀬戸内市こども家庭課(瀬戸内市役所本庁舎西棟1階)
提出についての注意事項
- 必ず受給資格者本人が提出をお願いします。
- 通知に記載された「提出する書類等」に記載のある書類及びその他の必要書類を必ずお持ちください。
- 児童扶養手当証書が発行されている方は、最新のもの(令和6年4月以降に発行されたもの)をお持ちください。
- 市民課、各支所、出張所でのお手続きはできません。必ずこども家庭課(瀬戸内市役所本庁舎西棟1階)でお手続きをお願いします。
- 自営業の方や、毎年所得の申告が必要な方、同居の扶養親族等で所得が不明な方(他の方の扶養に入っている場合や、障害等の事由により就労困難である場合を除く。)がいる場合は、必ず所得の申告をお願いします。
- 一部支給停止除外適用届の提出が必要な方は、併せてお持ちください。
- やむを得ない事情により期限内の提出が難しい場合は、必ず事前にご連絡ください。
支給月及び手当額の変更時期について
本年11月分(令和8年1月支給分)から現況届審査後の手当額で支給します。
現在の児童扶養手当証書の有効期限は令和7年10月31日までとなります。現況届後、新しい証書が届くまでの間、お手元で大切に保管してください。
新しい児童扶養手当証書の発送は、10月下旬以降を予定しております。
所得制限限度額の超過により全部支給停止となっている方へ
令和7年度から、児童扶養手当の支給区分が全部支給停止となっている方については、郵送でも現況届を提出できるようになりました。
※全部支給・一部支給停止の方については、窓口での提出が必要です。
【郵送で現況届を提出する際の必要書類について】
- 現況届(必要事項を記入ください。)
- 所得税法上の扶養親族に関する申立書
- 養育費に関する申告書
- 資格喪失等事由該当・非該当確認書(チェックシート)
- 運転免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書のコピー
上記の書類を、こども家庭課まで送付ください。
【送付先】
〒701-4292
岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所 こども家庭課 児童扶養手当担当 宛
窓口でご提出される場合は、上記必要書類をお持ちの上こども家庭課の窓口へご提出ください。
記入内容に不備があった場合や所得更正によって手当が発生する場合には、窓口に来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
辞退届について
本人または扶養義務者の所得超過で全部支給停止であり、かつ所得が下がる見込みがない等、 児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)について、辞退届の提出が可能になりました。(児童扶養手当の受給資格が無くなります。)
※辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。
詳しくはこども家庭課までご相談ください。