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令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分の手当(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
児童手当制度改正の概要について [PDFファイル/1.23MB](こども家庭庁リーフレット)
制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生年代から高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代(22歳年度末)までに拡大
・支払回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正の内容
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生終了までの児童(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
(児童手当) (特例給付) (所得上限限度額以上) |
(児童手当) |
第3子以降加算のカウント対象 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
支給月 | 年3回(2、6、10月) 各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2カ月分を支給 |
※現行の児童手当制度については、児童手当についてのページをご覧ください。
改正後の手続きについて
令和6年10月の制度改正によって、新たに支給対象となる可能性がある世帯に10月初旬から順次、申請書類等を送付する予定です。
申請が必要な方
1. 所得上限限度額を超過したことにより児童手当等を受給していない人
2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している人
3. 大学生年代を養育している人のうち、高校生年代までの児童と合わせて3人以上を養育している人(大学生年代を第3子以降加算のカウント対象に含めるための申請が必要です。)
※大学生年代の子の進学・就職に関わらず、監護相当及び経済的負担がある場合は、第3子以降加算のカウント対象に含めることができます。
※配偶者等が市外で手当を受給している人、公務員等で勤務先から手当を受給している人は、申請書が届いたとしても、瀬戸内市への申請は不要です。
・第3子以降加算のカウント方法はこちら [PDFファイル/327KB]をご覧ください。
申請が不要な方
現在、児童手当等を受給している人は、申請手続きが原則不要です。
ただし、大学生年代を含めて3人以上養育している場合は、その大学生年代の子を第3子以降加算のカウント対象に含めるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
その他留意点
・申請対象の世帯であるにもかかわらず、申請書が届かない場合は、こども家庭課までご連絡ください。
・養育している児童の住民票が瀬戸内市外にある場合は、申請書が送付できませんので、こども家庭課までご連絡ください。