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令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分の手当(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
児童手当制度改正の概要について [PDFファイル/1.23MB](こども家庭庁リーフレット)
お知らせ
改正後の手当を受けるために申請が必要となる方は、申請猶予期間の令和7年3月31日までに申請してください。令和7年4月以降に申請した場合、申請した翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。
申請の要否については、下記の申請が必要な方をご確認ください。➲
制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生年代から高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代(22歳年度末)までに拡大
・支払回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正の内容
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生終了までの児童(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
(児童手当) (特例給付) (所得上限限度額以上) |
(児童手当) |
第3子以降加算のカウント対象 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
支給月 | 年3回(2、6、10月) 各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) |
・第3子以降加算のカウント方法はこちら [PDFファイル/327KB]をご覧ください。
改正後の手続きについて
令和6年10月の制度改正によって、新たに支給対象となる可能性がある世帯へ10月初旬に申請書類等を送付しています。
申請が必要な方
1. 所得上限限度額を超過したことにより児童手当等を受給していない人
2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している人
3. 大学生年代を養育している人のうち、高校生年代までの児童と合わせて3人以上を養育している人(大学生年代を第3子以降加算のカウント対象に含めるための申請が必要です。)
※大学生年代の子の進学・就職に関わらず、監護相当及び経済的負担がある場合は、第3子以降加算のカウント対象に含めることができます。
※配偶者等が市外で手当を受給している人、公務員等で勤務先から手当が支給される場合は、申請書が届いたとしても、瀬戸内市への申請は不要です。
※市外に住民票のある配偶者の所得が高い場合は、住民票のある自治体へお問い合わせください。
・申請要否についてはこちらのフローチャート [PDFファイル/304KB]をご覧ください。
申請が不要な方
現在、児童手当等を受給している人は、申請手続きが原則不要です。
ただし、大学生年代を含めて3人以上養育している場合は、その大学生年代の子を第3子以降加算のカウント対象に含めるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
その他留意点
・第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子の状況等に変更が生じ、監護相当・生計費の負担をしている事実がなくなった場合は、随時変更の申し立ての手続きが必要です。
・第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が進学等されていない場合は、毎年現況届の提出が必要となります。
・申請対象の世帯であるにもかかわらず、申請書が届かない場合は、こども家庭課までご連絡ください。
・養育している児童の住民票が瀬戸内市外にある場合は、申請書が送付できませんので、こども家庭課までご連絡ください。
支給時期について
制度改正に伴う手当の支給については、申請後、審査を経て順次支給します。なお、申請時期によっては支給までに時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。また、ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。